- 破産申立時に必要な決算書は直近2期分です。
- 破産管財人は直近2期分の決算書の内容を必ず確認します。
- 破産管財人は直近2期分の勘定科目明細書の内容を必ず確認します。
- 決算から6か月以上を過ぎて破産申立をする場合、当期の決算を求められる可能性があります。
- 決算から6か月以上を過ぎて破産申立をする場合、当期の資金の流れや資産の状況がわかるように以下を詳細に作成する必要があります。
- 銀行元帳
- 現金元帳
- 資産目録
- 統括一覧表
- 上記により当期の決算内容は概ね確認できます。
- 破産申立時に提出が義務付けられているのは直近2期分の決算書と当期の決算内容が確認できる書類の2つです。