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差押禁止財産

差押禁止財産とは…

  • 破産財団の構成にならず、換価の対象にもならない財産です。
  • 破産者が手元に残すことができる財産です。

 

差押禁止財産について知っておきたいこと

  • 差押禁止財産は強制執行においても差押が禁止されている財産です。
  • 破産申立前に、差押禁止財産を手元に残すための準備をしておく必要があります。
  • 差押禁止財産も準備をしないと手元に残せない場合があります。
  • 注意が必要です。

 

YTOからのアドバイス

  • 破産申立の際に手元に残すことが認められている差押禁止財産は以下の通りです。
  1. 生活に欠くことのできない家財
  2. 生活に必要な食料・燃料
  3. 退職金請求権の4分の3
  4. 破産後に得た給料
  5. 生活保護の受給権
  6. 年金の受給権
  7. 子供手当の受給権
  • 差押禁止財産を手元に残す場合、状況を破産申立時に破産管財人に報告する必要があります。
  • 差押禁止財産を手元に残す場合、状況を報告できるように事前に準備しておく必要があります。
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