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自由財産

自由財産とは…

  • 破産手続きにおいて破産財団に属さず、破産手続き後も所有することのできる財産です。
  • 破産者が自由に管理・処分できる財産です。

 

自由財産について知っておきたいこと

  • 破産手続きにおいて財産をすべて取り上げられてしまうと、破産者は生活ができなくなってしまいます。
  • そこで破産申立後の破産者の生活再建を図る目的で所有することが認められている財産があります。
  • その財産が自由財産です。

 

YTOからのアドバイス

  • 破産申立後に所有することが認められている自由財産は以下の通りです。
  1. 99万円以下の現金
  2. 破産後に取得した財産
  3. 法律で差押えが禁止されている財産
  4. 破産後の生活必需品
  5. 破産後の仕事に欠かせない道具類
  • ただし自由財産の所有状況は破産申立時に破産管財人に報告する必要があります。
  • 自由財産の準備状況を報告できるよう、事前に準備しておく必要があります。
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