<相談概要>
- 破産管財人からクレジットカードの使途について質問がありました。
- 破産管財人からクレジットカードの請求明細について質問がありました。
- 破産管財人から「クレジットカードを不正利用した疑いがある」と言われました。
- 破産管財人から「クレジットカードの不正利用について調査する」と言われました。
- 破産管財人から「クレジットカードの不正利用が詐欺まがいの行為にあたる」と指摘されました。
- その結果、破産管財人の調査の対応で苦労することになりました。
- その結果、破産管財人の調査で破産手続きが長引くことになりました。
<解決方法>
- 事業停止直前のクレジットカードの利用を問題視され、対処が必要になりました。
- 事業停止直前のクレジットカードの使途を問題視され、対処が必要になりました。
- 事業停止直前のクレジットカードの債務が漏洩してしまい、対処が必要になりました。
- 破産管財人から「意図的な未計上ではないか?」と疑われてしまい、対処が必要になりました。
- 破産管財人から「詐欺まがいの行為ではないか?」と言われてしまい、対処が必要になりました。
- その結果、上記の解決で苦労することになりました。
<依頼者の声>
- 破産管財人にクレジットカードの請求書が転送されて利用明細を確認された結果、詐欺まがいを疑われることになりました。
- ⇒債権者リストにクレジットカードの債務状況を正確に記載しておくべきでした。
- ⇒クレジットカードの利用明細を正確に報告しておくべきでした。
- ⇒「クレジットカードの使途が不適切ではない」と証明するための資料を添付しておくべきでした。
- ⇒「引き当て債権の予定があった」と証明するための資料を準備しておくべきでした。
- 上記を破産管財人に報告していれば「クレジットカードの利用が支払い意思のない詐欺まがいの行為ではない」と証明できたと思います。
- 破産申立前に上記の準備をしていれば疑われることもなかったと思います。