相談内容
- 倒産をすると携帯電話を所持できなくなるのでしょうか?
- 倒産によって携帯電話が所持できなくなると困ります。
- 倒産をしても携帯電話を所持し続ける方法はあるのでしょうか?
- もし倒産をしても携帯電話を所持し続ける方法があれば教えて下さい。
相談の経緯
- 倒産をして携帯電話を所持できなくなると生活に支障が出て困ってしまいます。
- また債権者からの連絡に備えて倒産前に新規の携帯電話を契約したいと思っています。
- 倒産をすると携帯電話を持てなくなるのでしょうか?
- 倒産前に新規の携帯電話を契約しても大丈夫でしょうか?
- 倒産前に新規の携帯電話を契約しても破産管財人は認めてくれるでしょうか?
- もし倒産前に新規に契約をした携帯電話の所持が問題視されない方法があれば教えて下さい。
相談の要点
- 倒産をしても携帯電話の所持は可能です。
- 倒産をしても携帯電話の所持は制限されません。
- 倒産前に所持していた携帯電話を倒産後に継続使用しても問題ありません。
- ⇒破産管財人と連絡を取る必要があるため、倒産後も携帯電話の所持・使用は認められます。
- ⇒弁護人と連絡を取る必要があるため、倒産後も携帯電話の所持・使用は認められます。
- 倒産前に新規に契約をした携帯電話を所持・使用しても差し支えありません。
- 倒産前に新規に契約をした携帯電話の所持を破産管財人は認めてくれます。
- ただし倒産前に新規に携帯電話を契約した事情を破産管財人に報告する必要があります。
- ただし携帯電話代の引落口座の選定には注意が必要です。
- 携帯電話代の引落口座は破産管財人に報告をする生活口座にする必要があります。
- 破産手続き中に利用を認められる口座は1口座(生活口座)のみであるため注意が必要です。
- 倒産前に利用していた銀行口座はすべて凍結されるため、口座の選定を間違えると引落ができなくなります。
- 引落ができないと携帯電話代が未払いとなり、携帯電話が使用できなくなるため注意が必要です。
*YTOは倒産後に問題視されない新規の携帯電話の契約を支援します。
*YTOは新規の携帯電話代の引落口座開設(生活口座開設)を支援します。