相談内容
- 倒産後に携帯電話とパソコンが使えなくなると困ります。
- 倒産後に携帯電話とパソコンは使えなくなると聞きましたが本当でしょうか。
- 倒産後に携帯電話とパソコンを使い続ける方法があれば教えて下さい。
相談経緯
- 倒産後に携帯電話とパソコンが使えないと、生活ができなくなります。
- 倒産後に携帯電話とパソコンが使えないと、弁護士と連絡ができなくなります。
- 倒産後に携帯電話とパソコンが使えないと、破産管財人と連絡ができなくなります。
相談への回答
- 所有権のない携帯電話とパソコンは、倒産後に明渡しを命じられます。
- ⇒リース契約による携帯電話とパソコンは所有権がありません。
- ⇒クレジット契約による携帯電話とパソコンは所有権がありません。
- 所有権のある携帯電話とパソコンでも資産・換価対象に当たる場合には売却を命じられます。
- 所有権のある携帯電話とパソコンが資産・換価対象に当たらない場合のみ倒産後の使用が可能となります。
- ⇒資産・換価対象に当たらない携帯電話とパソコンとは『売却ができない携帯電話とパソコン』です。
- ちなみに資産・換価対象に当たる携帯電話とパソコンを親族等に売却し、レンタルする形で使用することも可能です。
- 倒産後に携帯電話とパソコンを使用する方法はあります。
*YTOは倒産後の携帯電話とパソコンの使用手続きを支援します。
*YTOは倒産後の携帯電話とパソコンの使用に関する不安解決を支援します。