免責不許可事由とは、文字通り免責を認められない事由のことです。
免責不許可事由に該当する事由があったとしても、裁判官は必ずしも免責不許可にしなければならない訳ではありません。
その判断は裁判官に委ねられることとなります。
免責不許可事由について知っておきたいこと
免責不許可事由の主な事由は以下となります。
- 自分や特定の他人の利益を図る事由。
- 債権者を害する目的がある事由。
- 破産手続開始決定時に破産者が持っていた財産を、債権者の不利益になるように隠したり、わざと壊したりする事由。
- 浪費やギャンブルの為に借金をする事由。
- わざと著しく財産を減少させる事由。
- わざと過剰な債務を負担する事由。
- 株や先物投資の為の借金。
- 返済不能であることが明らかなことを隠してした借金。
- 支払能力がないのに信用取引により財産を得る事由。
- 借金の額などについて偽証を行った事由。
- 裁判所へ偽証を行った事由。
- 破産申立の前7年以内に免責決定を受けている場合。
- 破産法の定める破産者の義務に違反した場合。
- 免責の審理期日に、無断で欠席をした場合。
- 免責の審理期日に、陳述を拒んだ場合。 等々
このように免責不許可事由にはさまざまな項目(事由)があり、実際には
免責不許可事由に該当するかが微妙なことが多いのが現実です。
YTOからのアドバイス
裁判所や裁判官によっては基準が異なる場合もありますので、弁護士と相談することが必要な場合もでてきます。
YTOの支援
破産申立前の準備段階で、免責不許可事由の確認作業を支援します。
免責不許可事由がある場合の対応を支援します。