倒産手続き・会社の倒産相談はYTO倒産支援センターにおまかせください

freedial0120-393-391

お電話・メールでのご相談は無料です

受付時間:平日9:00 - 21:00

phone080-8813-1766

倒産の不安、ご相談ください

アドバイザー直通電話

専門用語集

HOME > 専門用語集 > は行 > 破産手続開始決定

破産手続開始決定

破産手続開始決定とは、債務者(破産申立人)が裁判所に破産申立てを行い、

裁判所に「支払不能」を認めてもらうことです。

 

破産手続開始決定について知っておきたいこと

  1. 破産手続開始決定は、債務者が支払不能であることを裁判所に認めてもらうことがその条件となります。
  2. 破産手続開始決定は、「免責許可の決定」ではありません。

 

YTOからのアドバイス

破産手続開始決定には、裁判所での調査、審問が必要となります。

裁判所での調査、審問の準備ができていれば、破産申立と同時に破産手続開始決定がおりることとなります。

破産手続開始決定の後、破産管財人(裁判所が選任した弁護士)が選任され、破産手続(債務者に換価する財産等があるかの調査)が進められます。

破産手続も準備ができていれば短期間で終了します。

 

YTOの支援

*YTOは、破産手続開始決定がいち早く下りる為の書類作成等の支援をします。

*YTOは、破産手続を早く終了できるように書類作成、証拠書類作成の支援をします。

*YTOは、「免責許可の決定」を早く裁判所から受けられるように支援をします。

ご相談・お問い合わせ

弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

弁護士は「あなたの生活」「あなたの再起」の支援はしてくれません。

タップで発信アドバイザー直通電話