就業規則とは…
- 事業者ごとに作成が義務付けられている雇用主と従業員との間の雇用に関するルールです。
- 常時10人以上の労働者を使用する雇用主は就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
就業規則について知っておきたいこと
- 就業規則は会社ごとではなく、事業場(支店や店舗)ごとに作成します。
- そのため会社全体に10人以上の従業員がいたとしても、各事業場(支店や店舗)の従業員が10人未満の場合には就業規則を作成する義務はありません。
YTOからのアドバイス
- 破産申立をした場合、破産管財人から就業規則の提示を求められることがあります。
- 従業員に対しての未払い賃金・未払い賞与・未払い退職金・未払い残業代等がある場合です。
- 従業員に対しての未払い賃金等がある場合、破産管財人は未払い賃金立替払い制度の利用を準備します。
- この時に就業規則の確認を求められることがあります。
- 破産管財人が就業規則の規則内容等を確認する必要があるからです。
- 就業規則は労働基準法で作成と届け出が義務付けられているため、破産管財人から就業規則の提示を求められた時に困らないよう準備しておく必要があります。