- 破産申立では資産売却状況を報告することになります。
- 破産申立では資産売却状況を資産目録で報告することになります。
- 破産申立では資産売却状況を法人資産と個人資産に分けて報告することになります。
- 報告をしなければならない資産売却は以下の通りです。
- 2年前までの不動産と動産の売却
- 2年前までの有価証券の売却
- 2年前までの保険の解約
- 2年前までの定期性預金の解約
- 破産申立では資産売却状況を適切に報告しないと資産隠しとみなされることがあります。
- 注意が必要です。
0120-393-391
お電話・メールでのご相談は無料です
受付時間:平日9:00 - 21:00
080-8813-1766
倒産の不安、ご相談ください
アドバイザー直通電話