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破産申立では個人所有の動産資産はどのように報告することになりますか?

  • 破産申立では個人所有の動産資産を報告することになります。
  • 破産申立では個人所有の動産資産資産目録(個人)で報告することになります。
  • 報告をしなければならない個人所有の動産資産は過去5年間の購入価格が20万円以上の動産資産(物品)になります。
  • 報告をしなければならない個人所有の動産資産(物品)の代表例は以下の通りです。
  1. 購入価格20万円以上の貴金属
  2. 購入価格20万円以上の美術品
  3. 購入価格20万円以上の着物
  4. 購入価格20万円以上のパソコン家電製品
  5. 購入価格20万円以上の家具
  6. 購入価格20万円以上のバイク
  • 破産申立で個人所有の動産資産を適切に報告しなかった場合、資産隠しとみなされることがあります。
  • 注意が必要です。
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