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妻が【名目上の取締役】になっている時の倒産の対処についての相談

相談内容

  • 妻に名目上の取締役として名前を借りていました。
  • 安易に妻を名目上の取締役として登記していました。
  • 妻が名目上の取締役であっても、倒産をすると取締役としての責任を問われるのでしょうか。
  • 倒産をした時に妻が取締役として責任を問われるのではないかと心配です。
  • 倒産をした時に妻が取締役として責任を問われるのかを教えて下さい。
  • 倒産をした時に妻が取締役として責任を問われないようにする為にはどうしたらいいかを教えて下さい。

 

相談の経緯

  • 妻は名目上の取締役で名前を借りているだけです。
  • 妻は名目上の取締役で会社経営には一切かかわっていません。
  • 妻は名目上の取締役で役員報酬等は一切支払っていません。
  • 妻は名目上の取締役で会社債務の連帯保証人にもなっていません。
  • 上記の場合でも倒産をした場合、妻は取締役としての責任を問われるのでしょうか。

 

相談の要点

  • 取締役が名目上の取締役名前を借りているだけの場合、以下の状況であれば一般的には責任を問われることはありません。
  1. 本当に名前を貸しているだけの場合。
  2. 会社業務に一切かかわっていない場合。
  3. 役員報酬を一切得ていない場合。
  4. 会社債務の連帯保証人になっていない場合。
  • 上記を証明できれば名目上の取締役が取締役としての責任を問われることは一般的にはありません。
  • 上記を証明できれば名目上の取締役が倒産(破産申立)の当事者となることは一般的にはありません。
  • 上記を証明できれば名目上の取締役となりますので、必要以上に心配をすることはありません。
  • 事前に商業登記簿謄本全部事項証明書名目上の取締役であることの証明資料を準備して、法律相談時に妻が名目上の取締役であることを弁護士に説明できるように準備をしておくことが必要です。
  • しかし上記を証明できない場合には名目上の取締役とはならず、取締役としての責任を問われることになります。

 

*YTOは名目上の取締役責任を問われない証明準備を支援します。

*YTOは名目上の取締役責任を問われない資料準備を支援します。

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