- 倒産経験者だからこそお伝えできることがあります。
- 妻が【名目上の取締役】でしたが、倒産の責任は問われずに済みました。
- 妻に名目上の取締役として名前を借りていました。
- 昔は会社を興す時に取締役を複数名登記しなければならなかったため、安易に妻を取締役として登記していました。
- しかし妻は会社に一切かかわっていませんでした。
- しかし妻は会社から役員報酬を取っていませんでした。
- しかし妻は会社の借入等の連帯保証人にはなっていませんでした。
- しかし妻は会社の取引先との取引約定で連帯保証人にもなっていませんでした。
- 本当に妻に名前だけを借りていました。
- 倒産をした時に妻が責任を問われるのではないかと心配でした。
お伝えをしたいこと
- 会社を登記する時に妻を取締役として登記することはよくあります。
- 妻が取締役であるように見せかけていることもよくあります。
- 上記の場合、会社の登記簿(商業登記簿謄本)には、妻が会社の取締役として登記されることになります。
- 倒産をすると商業登記簿謄本により会社の役員構成等を裁判所に報告することになります。
お教えをしたいこと
- 妻が名目上の取締役になっていても、下記のような場合には一般的に責任を問われることはありません。
- 名前だけを借りている場合
- 会社業務に一切かかわっていない場合
- 役員報酬を一切受け取っていない場合
- 会社債務の連帯保証人になっていない場合
私の教訓
- 妻が名目上の取締役であることを証明する必要がありました。
- 会社業務に一切かかわっていないことを証明する準備が必要でした。
- 役員報酬を一切受け取っていないことを証明する準備が必要でした。
- 会社債務の連帯保証人になっていないことを証明する準備が必要でした。
- ⇒上記は決算書の勘定科目明細で証明することができました。
- ⇒上記は銀行元帳(通帳履歴)で証明することができました。
- ⇒上記は債務にかかわる契約書・取引約定等で証明することができました。
- 上記を事前に準備しておく必要がありました。
- 上記の証明ができないと名目上の取締役として認めてもらえないことを知っておくこと必要がありました。
- 上記の証明準備ができたので妻は破産の当事者にならずに済みました。
*YTOは名目上の取締役の証明準備を支援します。
*YTOは名目上の取締役が破産の当事者にならない準備を支援します。