相談内容
- 倒産前に資産の整理をしておくべきかが分かりませんでした。
- 倒産前に資産をどのように整理したらよいかが分かりませんでした。
- 倒産前に整理をする資産の内容(資産の種類)が分かりませんでした。
- 倒産前、どのくらい前から資産の整理をすればよいかが分かりませんでした。
- 倒産前の資産の整理の仕方について教えて下さい。
相談の経緯
- 倒産前の資産の整理の仕方を教えて下さい。
- 資産を整理しておくべきかを教えて下さい。
- 資産をどのように整理したらいいかを教えて下さい。
- 整理をする資産の内容(資産の種類)を教えて下さい。
- 資産の整理は倒産前のどのくらいの時期から始めればいいかを教えて下さい。
相談の要点
- 倒産前に資産の整理をしておくべきです。
- 法人資産と個人資産に分けて資産目録として整理をしておくことが必要です。
- 整理をする資産は以下となります。
- 現金
- 普通預金・定期預金・積立預金
- 不動産(土地・建物)
- 動産(自動車等の車両・時価20万円以上の動産(家電etc)
- 有価証券(株券・ゴルフ会員権・出資証券etc)
- 保険(生命保険・一時払い保険・学資保険etc)
- 敷金・保証金
- 等々です。
- 倒産前の出来るだけ早い時期から資産の整理を始めておくべきです。
- 必ず資産の整理をしてから弁護士に破産申立の相談をするべきです。
- 弁護士は資産の整理ができなければ破産申立をしてくれません。
- 弁護士は資産の整理を手伝ってくれません。
- 弁護士に破産申立の相談をしても「事業停止後に資産の整理をするように」と指示をされるだけです。
- しかし事業停止後の資産の整理はとても辛いです。
- 事業停止をした事業所で債権者と顔を合わせることになるからです。
- 事業停止後の精神状態のもとでは資産の整理はとても手早くできません。
- 資産の整理が手早くできないと破産申立はかなり遅くなってしまいます。
- これに対して事業停止前の早い時期であれば、比較的落ち着いて資産の整理ができるはずです。
- ですからできるだけ早い時期から資産の整理を始めておくべきです。
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*YTOは資産の証明資料の整理を支援します。