- 破産申立時には法人名義と個人名義の資産を裁判所に報告しなければなりません。
- 裁判所に報告をする資産は以下の通りです。
- 現金
- 普通預金・定期預金・積立預金
- 不動産(土地・建物)
- 動産(自動車等の車両)・時価20万円以上の動産(家電等)等
- 有価証券(株券・ゴルフ会員券・出資証券)等
- 保険(生命保険・一時払い保険・学資保険)等
- 保証金・敷金
- 上記の資産は法人名義の資産目録と個人名義の資産目録として裁判所に報告することになります。
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