- 倒産前の資産売却は2年前の分までを報告する必要があります。
- 報告をする資産売却状況は以下の通りです。
- 不動産・動産の売却状況
- 有価証券の売却状況
- 保険の解約状況
- 普通預金・定期預金・積立預金の解約状況
- 保証金・敷金の解約状況
- 資産売却の状況は破産管財人が必ず調査をします。
- 違法な資産売却・売却資産隠しは免責不許可事由に当たりますので注意が必要です。
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