相談内容
- 「資産売却をどのように報告すればいいか?」が分かりませんでした。
- 「資産売却はどのくらい前の分までを報告しなければならないか?」が分かりませんでした。
- 「資産売却は何の売却を報告しなければならないか?」が分かりませんでした。
- 「倒産前の資産売却が問題になるのではないか?」と心配でした。
- 「倒産前の資産売却資金の使途が問題になるのではないか_」と心配でした。
- 破産申立をする時の資産売却の報告の仕方について教えて下さい。
相談の経緯
- 破産申立をする時の資産売却の報告の仕方を教えて下さい。
- どのくらい前までの資産売却を報告しなければならないかを教えて下さい。
- 何の売却が資産売却に当たるかを教えて下さい。
- 資産売却の報告では何を報告するのかを教えて下さい。
- 資産売却の報告の仕方を教えて下さい。
- 資産売却の報告が問題にならないかを教えて下さい。
相談の要点
- 以下の資産売却状況を資産目録(法人・個人)により証拠資料を添付して報告することになります。
- 2年前までの資産売却を報告しなければなりません。
- 不動産・動産の売却状況を報告しなければなりません。
- 有価証券の売却状況を報告しなければなりません。
- 保険の解約状況を報告しなければなりません。
- 普通預金・定期預金・積立預金の解約状況を報告しなければなりません。
- 保証金・敷金の解約状況を報告しなければなりません。
- 破産管財人は上記による資産売却資金の使途も確認しますので、資産売却資金の使途の証拠資料も準備しておく必要があります。
- 倒産前に2年前までの資産売却状況を証拠資料とともに準備しておく必要があります。
- 倒産前に2年前までの資産売却資金の使途を証拠資料とともに準備をしておく必要があります。
- 破産管財人は資産売却状況と資産売却資金の使途を必ず調査しますので準備が必要です。
- この準備が不十分な場合、破産管財人の調査期間が長期間に及ぶことがあります。
- 破産管財人の調査により資産売却状況と資産売却資金の使途が問題になることもありますので注意が必要です。
*YTOは資産売却状況の報告の準備を支援します。
*YTOは資産売却資金の使途報告の準備を支援します。