“保証金取引”とは…
- 信用取引を行うに当たり、保証金を預託して行う取引のことです。
- 材料仕入・不動産賃貸等の取引が保証金取引に当たります。
“保証金取引”について知っておきたいこと
- 保証金取引で預託をした保証金は資産に当たります。
- 法人による保証金取引の保証金は法人の資産目録の破産管財人の調査により回収可能となる資産に計上することになります。
- 個人による保証金取引の保証金は個人の資産目録の破産管財人の調査により回収可能となる資産に計上することになります。
YTOからのアドバイス
- 保証金取引で預託をした保証金は資産に当たります。
- この資産に当たる保証金を事前に解約回収をしても差支えありません。
- 解約回収した保証金を運転資金・倒産手続き費用等に充当しても差支えありません。
- ただし個人的な使途に流用した場合には差支えることがありますので注意が必要です。
- また過去2年間に遡り解約回収した保証金は破産申立書類の資産目録に計上して報告しなければなりません。
- 報告を怠ると使途不明扱いになりますので注意が必要です。
- 倒産直前になると保証金取引で預託をした保証金の回収は難しくなりますので早めに対処する必要があります。