“少額管財事件”とは…
- 簡易迅速に終了できる見込みのある破産手続きの1つです。
- 破産管財人が調査した結果、換価財産が少ない場合に利用できる制度です。
- 引継ぎ予納金の金額を従来の管財事件の場合よりも少額とする少額管財と呼ばれる破産手続きです。
“少額管財事件”について知っておきたいこと
- 少額管財事件は基本的に申し立てから3か月程度で完了します。
- 管財事件に比べて債務者(申立人)の時間的な負担が少なくなります。
- 少額管財事件は裁判所に支払う予納金も20万円からとなります。
- 管財事件に比べて債務者(申立人)の経済的な負担が少なくなります。
YTOからのアドバイス
- 少額管財事件は簡易迅速に終了できる見込みのある破産手続きの1つです。
- 簡易迅速に終了できる見込みのある破産手続きとは負債額が少額であること・債権者数が少数であること等の破産手続きになります。
- 少額管財事件は弁護士を代理人として申請する必要がありますので、負債額が少額の場合・債権者が少数の場合にはまず弁護士に相談することが必要です。