倒産して破産申立・免責申立をしても年金や子供手当が没収されることはありません。
倒産前と同様に年金や子供手当は受領できます。
ただし受領銀行口座が債権者になっている銀行口座である場合には年金や子供手当が振り込まれたと同時に凍結されますので注意が必要です。
債権者ではない銀行口座で年金や子供手当を受領するように準備をしておけば問題なく受領することができます。
準備をしても違法行為にはなりませんので心配ありません。
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