倒産した後も生きてよく為に銀行口座は必要になりますので、銀行口座を持つことは許されています。
ただし、生活口座として1行1口座のみとなります。
債務の無い銀行の口座となります。
倒産した後も弁護士・破産管財人と連絡をとる必要がありますので、携帯電話を持つことは許されています。
ただし、1ヵ所のみです。
本人名義の携帯電話を持つことも可能です。
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ただし、生活口座として1行1口座のみとなります。
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