事業停止前日が適当です。
事業停止前日の解雇が最も紛争が起きにくい解雇のタイミングです。
ただし解雇には労働法のルールがあります。
- 1ヶ月以上前に解雇予告通知をする
- 解雇予告なく当日解雇の場合には2ヶ月分の給料を支給する
どちらかの選択です。
事業停止前日の解雇の場合は②を選択することとなります。
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事業停止前日の解雇の場合は②を選択することとなります。