倒産手続き・会社の倒産相談はYTO倒産支援センターにおまかせください

freedial0120-393-391

お電話・メールでのご相談は無料です

受付時間:平日9:00 - 21:00

phone080-8813-1766

倒産の不安、ご相談ください

アドバイザー直通電話

よくあるご質問

HOME > よくあるご質問 > 弁護士一任の事業停止とはどのような倒産で...

弁護士一任の事業停止とはどのような倒産ですか?

倒産手続きを弁護士に一任(委任)して事業停止(倒産)状態になったということです。
弁護士に倒産手続きを委任して弁護士に受任通知を送付してもらう状況となったということです。
倒産の連絡窓口が弁護士になったということです。
弁護士一任の事業停止では倒産準備は何もできていない事が普通です。
弁護士一任の事業停止をすると債権者が倒産をしたことを知ることとなります。
ですから債権者とのトラブルの心配をしながら倒産準備をしなければならなくなります。
このトラブルの対応を弁護士はしてくれません。
これが弁護士一任で気を付けなければならない点です。

 

ご相談・お問い合わせ

弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

弁護士は「あなたの生活」「あなたの再起」の支援はしてくれません。

タップで発信アドバイザー直通電話