倒産手続き、倒産準備に関するよくあるご質問

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よくあるご質問

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  1. 自由財産とはどのような財産ですか?

    • 自由財産とは、破産手続きにおいて破産財団には属さずに破産手続き後も所有が認められている財産のことです。
    • 自由財産は破産者が自由に管理・処分できます。
    • 主な自由財産は以下の通りです。
    1. 破産後の生活に必要な最低限度の現金(※99万円以下)
    2. 破産後に取得した財産
    3. 法律で差押えが禁止されている財産
    4. 破産後の生活に必要となる生活必需品
    5. 破産後の仕事に欠かせない道具類
    • 自由財産は破産前に整理・確認をし、破産管財人に「破産後の生活に必要となる財産である」と報告できるように準備しておく必要があります。
    • 準備せずに破産をすると、自由財産であったにも関わらず所有できなくなってしまう場合があるため注意が必要です。
  • 破産申立はどのように進められますか?

    • 破産申立は以下のように進められます。
    1. 弁護士委任による法律相談
    2. 弁護士の指示による破産申立の準備
    3. 弁護士による破産申立
    4. 裁判所による破産手続開始決定
    5. 裁判所による破産管財人の選任
    6. 破産管財人による調査(財産調査)
    7. 破産管財人による債権者集会
    8. 破産管財人による配当
    9. 裁判所による破産手続き廃止決定
    10. 裁判所による判決(免責許可)
    • 破産申立は①~⑩の手順で進められます。
    • 一般的に破産申立の①~⑩の手順は1年くらいの期間で進められます。
  • 破産申立ての準備はどのように進めればいいですか?

    • 破産申立ての準備は以下の手順で進めます。
    1. 破産申立後の家族の生活環境の準備
    2. 破産申立後の生活費の準備
    3. 破産申立費用の準備
    4. 破産後の再起の準備
    5. 破産申立資料の準備
    6. 破産申立書類の準備
    7. 弁護士選定の準備
    8. 事業停止の準備
    9. 従業員解雇手続きの準備
    10. 事業所閉鎖の準備
    • 破産申立後に生きていくための準備が優先です。
    • 次にお金の準備です。
    • 資料・書類など手続きの準備は最後になります。
  • 弁護士は破産申立の書類の準備を手伝ってくれますか?

    • 破産申立の書類の準備を弁護士は手伝ってくれません。
    • 破産申立の書類の準備は自分でする必要があります。
    • 破産申立の書類の準備は事業所(会社)でする必要があります。
    • 弁護士は破産申立で必要となる書類のリストを教えてくれるだけです。
    • 弁護士はこちらの準備を受けて書類を作成してくれるだけです。
    • 弁護士は準備ができないと書類を作成してくれません。
    • 弁護士は書類の準備を手伝ってくれません。
    • 弁護士は書類の準備ができないと破産申立をしてくれません。
    • 弁護士が何でも手伝ってくれる訳ではありません。
    • 弁護士が「何でも手伝ってくれる」と期待してはいけません。
    • 自分で書類の準備をしないと破産申立はできません。
  • 弁護士は破産申立の資料の準備を手伝ってくれますか?

    • 破産申立の資料の準備を弁護士は手伝ってくれません。
    • 破産申立の資料の準備は自分でする必要があります。
    • 破産申立の資料の準備は事業所(会社)でする必要があります。
    • 弁護士は破産申立で必要となる資料のリストを教えてくれるだけです。
    • 弁護士は資料の準備ができれば、資料確認の作業を進めてくれます。
    • 弁護士は資料の準備ができなければ、資料確認の作業を進めてくれません。
    • 弁護士は資料の準備ができなければ、破産申立を進めてくれません。
    • 「弁護士が何でも手伝ってくれる」と考えてはいけません。
    • 「弁護士が何でも手伝ってくれる」と期待してはいけません。
  • 倒産後の再起はどのように準備したらいいですか?

    • 倒産後の再起の準備は倒産前にする必要があります。
    • 倒産後の再起の準備は倒産前にしても差し支えありません。
    • ただし倒産後の再起の準備は周囲に知られないように進める必要があります。
    • 倒産後の再起の準備が周囲に知られてしまうと大きな問題になります。
    • 倒産後の再起のためにする準備は以下の通りです。
    1. 再就職の準備
    2. 再起業の準備
    • 倒産しても再就職はできます。
    • 破産手続きに支障がなければ、倒産前から再就職の準備を始めても問題ありません。
    • 倒産しても再起業はできます。
    • 破産手続き終結後すぐに動けるようにするため、倒産前から再起業の準備を始めても問題ありません。
    • 倒産後の再起の準備は生きていくために必要なことなので破産管財人から制限を受けません。
    • 生きていくために必要な再起の準備は早い時期から始めておくべきです。
  • 倒産後の生活環境はどのように準備したらいいですか?

    • 倒産後の生活環境の準備は倒産前にする必要があります。
    • 倒産後の生活環境の準備は倒産前にしても差し支えありません。
    • 倒産後の生活環境の準備は一定程度の範囲内であれば認められます。
    • 倒産後の生活環境のために準備するものは以下の通りです。
    1. 倒産後の住居
    2. 倒産後に使用する車
    3. 倒産後に使用する銀行口座
    4. 倒産後に使用する携帯電話
    5. 倒産後に使用するPC
    6. 倒産後の国保手続き
    7. 倒産後の年金受取
    8. 倒産後の子供手当受取
    • ただし倒産後の生活環境のためにした準備は破産管財人に報告する必要があります。
    • 倒産後の生活環境の準備を倒産後にするのは難しいため、倒産前に準備しておく必要があります。
  • 倒産後の生活費はどのように準備したらいいですか?

    • 倒産後の生活費は倒産後には準備をできません。
    • 倒産後の生活費は倒産前に準備をしておく必要があります。
    • 倒産後の生活費は倒産前に準備をしても差し支えありません。
    • 倒産後の生活費は一定額までであれば認められます。
    • 一般的に倒産後の生活費は以下から準備をします。
    1. 手持ち資金
    2. 資産売却費
    3. 売上金
    • ただし「倒産後の生活費をどのように準備したか?」を破産管財人に報告する必要があります。
    • 注意が必要です。
  • 事業停止までにやってはいけないことを教えて下さい。

    • 事業停止までにやってはいけないことは以下の通りです。
    1. 不適切な偏波弁済
    2. 不適切な借入
    3. 不適切な資産売却
    4. 不適切な契約
    • 上記は破産申立時の報告書類で確認されます。
    • 上記は破産申立後に破産管財人によって確認されます。
    • 上記の事実がある場合、対処をする必要があります。
    • 上記の事実がある場合、弁護士に報告をする必要があります。
    • 上記の事実がある場合、対処をしないと破産手続きで苦労をすることになります。
    • 注意が必要です。
  • 事業停止までにやっておくべきことを教えて下さい。

    • 事業停止までにやっておくべきことは以下の通りです。
    1. 破産申立に必要となる資料の準備。
    2. 破産申立に必要となる書類の準備。
    3. 破産申立に必要となる破産手続き費用の準備。
    4. 破産申立後の家族の生活の準備。
    5. 破産申立後の家族の生活費の準備。
    6. 破産申立後の人生再スタートの準備。
    7. 事業停止時の従業員解雇の準備。
    • 事業停止までに上記の準備ができていないと、事業停止時にトラブルで苦労することになります。
    • 事業停止までに上記の準備ができていれば、事業停止時の苦労は大幅に軽減できます。
    • その結果、破産申立も早くできます。
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