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専門用語集

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  1. 差押

    “差押”とは…

    • 国家が国家権力によって特定の有体物または権利、私人による事実上・法律上の処分を禁止して確保することです。

     

    “差押”について知っておきたいこと

    • 差押えは、債権者の権利の実現の為に財産の処分を禁止することです。
    • 処分を禁止される財産不動産動産債権になります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 差押の対象となる財産は以下となります。
    1. 不動産…土地・建物
    2. 動産…自動車・什器etc
    3. 債権…売掛債権(売掛金)・銀行口座(預貯金)etc
    • 債権者が差押をする場合は債権売掛債権(売掛金)銀行口座(預貯金)を差押えることが一般的です。
  • 債権譲渡

    “債権譲渡”とは

    • 債権の内容を変えないで債権者だけを変更することです。
    • 債権は法令で譲渡が禁止されている場合を除き原則として譲渡できます。

     

    “債権譲渡”について知っておきたいこと

    • 破産直前には債権者から強制的に債権譲渡をされてしまうことがあります。
    • 債権譲渡をされると債権譲渡先からの強引な取り立てを強要されることが良くあります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 債権譲渡の対象債権は借入債権買掛債権等になります。
    • 借入債権銀行借入金の債権等です。
    • 借入金の返済が滞った場合には第三者に銀行借入金の債権が譲渡され、譲渡先から厳しい取立を受けることがあります。
    • 買掛債権商品購入の買掛債権等です。
    • 買掛金の支払が滞った場合も第三者に商品購入の買掛債権が譲渡され、譲渡先から厳しい取立を受けることがあります。
  • 射幸行為

    “射幸行為”とは…

    • 賭博等のギャンブル性の高い行為のことをいいます。
    • 射幸行為の具体例は競馬競輪競艇パチンコ等です。
    • その他の射幸行為の具体例は株取引FX取引先物取引等がそれに当たります。

     

    “射幸行為”について知っておきたいこと

    射幸行為により著しく財産を減少させる、または過大な債務を負担した場合には免責不許可事由に当たります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 賭博その他の射幸行為をしただけでは免責不許可事由には当たりません。
    • 賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させる、または過大な負債を負担した場合にだけ免責不許可事由に当たります。
    • どの程度が著しいに当たるかは一概には言えません。
    • しかし収入や資産の額・生活状況・その他の負債の状況等から個別に判断されることになります。
  • 什器備品(ジュウキビヒン)

    “什器備品”とは…

    • 耐久年数が1年以上で長期間に渡りその形状を変えずに繰り返し使用できる物のことです。
    • 例えば机・椅子・棚・キャビネット等が什器備品に当たります。
    • 什器備品は資産に当たります。
    • 耐久性が無く長期間使用できない物は消耗品になり資産には当たりません。

    什器備品について知っておきたいこと

    • 什器備品は破産申立時に什器備品リストとして報告しなければなりません。
    • 什器備品は資産に当たりますので破産申立後に破産管財人から売却を求められることになります。

    YTOからのアドバイス

    • 什器備品は破産申立後に売却しなければなりません。
    • 什器備品の売却が完了しないと破産手続きは完了しません。
    • 什器備品は事前の売却の仕方申立時の報告の仕方を工夫することで破産手続き時の作業と時間を軽減することが可能となります。

     

    *YTOは什器備品リストの作成を支援します。

    *YTOは什器備品の売却の仕方を支援します。

    *YTOは什器備品の報告の仕方を支援します。

  • 資産売却

    “資産売却”とは…

    • 法人名義資産代表者の個人名義資産を売却して換金することです。
    • 破産申立において資産売却の状況を破産管財人が確認することになります。

    “資産売却”について知っておきたいこと

    • 破産申立前の資産売却については注意が必要です。
    • 破産申立前2年前までの20万円以上の資産売却状況を報告しなければなりません。
    • 資産売却状況の報告には資産売却の証明書類も提出しなければなりません。

    YTOからのアドバイス

    • 破産申立において主に以下の資産売却の報告を求められます。
    1. 不動産の売却(土地・建物)
    2. 動産の売却(自動車・バイクなど)
    3. 有価証券の売却(株券・ゴルフ会員権・受取手形・受取小切手など)
    4. 定期預金・積立預金の解約
    5. 保険の解約
    6. 敷金・保証金の受領
    • 資産売却による換金資金の使途報告を求められることもあります。
    • 換金資金の使途報告の準備をしておくことも必要です。

    YTOからの支援

    • YTOは資産売却の報告準備を支援します。
    • YTOは資産売却による換金資金の使途報告の準備を支援します。
  • 社会保険資格喪失届

    “社会保険資格喪失届”とは…

    • 倒産による従業員の解雇で社会保険のうち健康保険・厚生年金保険の資格を喪失する場合に提出する書類のことです。

    “社会保険資格喪失届”について知っておきたいこと

    • 社会保険資格提出届の提出先は年金事務所、もしくは社会保険・労働保険徴収事務センターになります。
    • 提出期限は資格提出日から5日以内です。

    YTOからのアドバイス

    • 倒産による事業停止後、速やかに事業主が社会保険資格喪失届を提出しなければなりません。
    • 社会保険資格喪失届は倒産による事業停止後の提出になりますので、倒産前(事業停止前)に書類を準備しておくことが必要です。
    • また、社会保険資格喪失届の提出時に健康保険被保険者証も提出することになります。
    • 従業員解雇時に従業員から健康保険被保険者証を回収することが必要です。
    • 社会保険資格喪失届の提出が遅れると従業員の再就職等に支障が出ますので注意が必要です。

    YTOからの支援

    • YTOは社会保険資格喪失届の書類作成準備を支援します。
    • YTOは社会保険資格喪失届の提出準備を支援します。
  • 生活口座

    “生活口座”とは…

    • 倒産にともなう破産申立をした後、生活をして行く為に使用する預金口座のことです。
    • 生活をして行く為に使用する預金口座として1口座のみ使用が認められます。

    “生活口座”について知っておきたいこと

    • 生活口座は破産管財人に報告のうえ使用が認められます。
    • 破産管財人に報告をしないと使用ができなくなる場合があります。
    • 注意が必要です。
    • 生活口座は以下の用途に使用できます。
    1. 水道光熱費等の公共料金の引落し口座
    2. 電話代等の通信費の引落し口座
    3. 家賃の引落し口座
    4. 破産申立後の就職先からの給料の振込口座
    5. 年金・子供手当・生活保護・などの受取口座

    YTOからのアドバイス

    • 生活口座は破産申立時に債権者になっていない金融機関の預金口座にしなければなりません。
    • 破産申立時に債権者になっている金融機関の預金口座の場合には口座凍結等の措置が取られてしまいます。
    • 注意が必要です。

    YTOからの支援

    • YTOは生活口座の開設準備を支援します。
    • YTOは生活口座の使用準備を支援します。
  • 資産目録

    “資産目録”とは…

    • 破産申立時に裁判所に資産状況を申告する書類です。
    • 資産目録では申し立てをする法人と個人が『どのような資産をどれくらい持っているか』を申告します。

    “資産目録”について知っておきたいこと

    • 資産目録で申告する内容は以下になります。
    • ①現金・預金
    • ②公的扶助(年金・手当・生活保護・各種扶助)
    • ③報酬・賃金
    • ④退職金請求権・退職慰労金
    • ⑤貸付金・売掛金など
    • ⑥積立金など(社内積立・財形貯蓄・事業保証金など)
    • ⑦保険(生命保険・傷害保険・火災保険・自動車保険など)
    • ⑧有価証券(手形・小切手・株券・転換社債・ゴルフ会員権など)
    • ⑨自動車・バイクなど
    • ⑩過去5年間において購入価格が5万円以上のもの(貴金属・美術品・骨董品・パソコン・着物など)
    • ⑪過去2年間に処分した評価額、または処分額が20万円以上の財産
    • ⑫不動産(土地・建物・マンション)
    • ⑬相続財産(遺産分割未了の場合も含む)
    • ⑭事業設備・在庫品・什器備品など
    • ⑮その他、破産管財人の調査によっては回収が可能となる財産
    • 資産目録の申告は自己申告になります。
    • 偽り漏れがないように申告する必要があります。

    YTOからのアドバイス

    • 資産目録は各裁判所によって様式が異なります。
    • 破産を申し立てる裁判所(一般的には自分の住所地を管轄する裁判所)に確認しておくことが必要です。

    YTOの支援

    • YTOは資産目録作成の確認作業を支援します。
    • YTOは資産目録作成を支援します。
  • 債権差押通知書

    債権差押通知書とは文字通り債権を差押える通知文書になります。

    国税局等が税金の滞納を回収する為に差押を行う場合に通知をします。

    差押えは売掛金給料等が対象になります。

     

    債権差押通知について知っておきたいこと

    債権差押通知には以下の記載があります。

    下記の滞納国税・地方消費税及び滞納処分費を徴収する為、下記の債権を差押えます。

    差押債権は下記履行期限までに当国税当局に支払って下さい。

    尚、この通知を受けた後は債権者に支払ってもその支払は無効です。

    売掛先に売掛金の債権差押通知書が届いた場合、この文書により売掛先は

    売掛金を国税当局に支払うことが義務付けられます。

     

    YTOからのアドバイス

    売掛先が国税当局に売掛金を支払わずに債権者に支払った場合、その支払は無効となります。

    国税当局から売掛金の支払を求められますので二重払いをすることになります。

    売掛金等の債権差押通知書が売掛先に届いた場合、その売掛金を回収することができなくなります。

    要注意です。

     

    YTOの支援

    YTOは債権差押通知書の処分に至らない対策を支援します。

    YTOは債権差押通知書が届いた時の対応を支援します。

  • 裁量免責

    • 裁量免責とは、免責不許可事由が存在した場合でも裁判所・破産管財人の裁量により免責が与えられることです。
    • 免責不許可事由に該当することが故意にではないにしろ何かしらの行為により行われたことが判明した場合、その不誠実性の程度によっては裁判所・破産管財人の裁量により免責が与えられます。

     

    裁量免責について知っておきたいこと

    • 免責不許可事由が存在した場合でも必ず免責不許可になるわけではありません。
    • その不誠実性の程度によっては免責が与えられることがあります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 免責不許可事由が存在した場合でも免責を与えられることがあります。免責を諦めることはありません。
    • 免責不許可事由が存在した場合でも免責を認めてもらう方法があります。但し、不誠実性の程度によります。
    • 免責不許可事由が存在した場合の対処は、
      ①免責不許可事由が存在することを自分から告知すること。
      ②免責不許可事由の行為について反省していることを破産管財人に伝え、やむを得ない状況での行為であったことを破産管財人に説明すること。
      ③破産管財人の管財業務を自主的に手伝うこと。
    • この①~③で、裁量免責が与えられた例は数多くあります。

     

    YTOの支援

    • YTOは、免責不許可事由が存在しても、裁量免責が与えられるよう支援します。
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