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専門用語集

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  1. 商業登記簿謄本

    商業登記簿謄本とは

    商業登記簿謄本は、法務局が発行する公式書類です。

    企業や個人事業主が商売を行う際、法律で義務付けられています。

    取引先や他の企業が信頼性を確認する重要な情報です。

     

    商業登記簿謄本について知っておきたいこと

    商業登記簿謄本には、以下の内容が記載されます。

    • 会社名
    • 代表者名
    • 住所
    • 取締役名
    • 業務内容
    • 設立日

    破産申立時には、商業登記簿謄本の全部事項証明書を提出する義務があります。

     

    YTOからのアドバイス

    破産申立時、取締役の状況が確認されます。

    取締役は破産に際し、責任や財産提供の義務を問われることがあります。

    ただし、求償債務(連帯保証)がなく、役員報酬を得ていない場合、責任を負う必要はありません。

    商業登記簿謄本を提出する際は、弁護士にその旨を報告しましょう。

  • 裁判管轄

    裁判管轄とは…

    各裁判所間で事件をどのように分担するかを定めた規則のことです。

    具体的には、どの裁判所に訴状などの書類を提出すべきかを示しています。

     

    裁判管轄について知っておきたいこと

    裁判管轄は全国を8つの区域に分けて定められています。

    その区域は札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡です。

    各区域に属する事件は、それぞれの区域の管轄裁判所で処理されます。

     

    YTOからのアドバイス

    破産申立をする際、裁判所(裁判管轄区域)は自由に選べません。

    申立先は法人の本店所在地にある管轄裁判所になります。

    例えば、東京地裁では少額管財事件の取扱いがありますが、東京地裁の管轄区域外の破産者が「東京地裁で破産申立をしたい」と希望しても申立はできません。

    申立先は必ず管轄に従う必要があります。

  • 債務

    債務とは…

    • 他者に対して一定の行為等の義務を負うことです。
    • 例えば金銭の支払義務、物品の提供義務、労力の提供義務などです。

     

    債務について知っておきたいこと

    • 債務の義務を負う人間を「債務者」と言います。
    • 債務は法的な履行義務です。

     

    YTOからのアドバイス

    • 債務は破産者が履行しなければいけない義務です。
    • 破産申立の際、債務状況債権者リストとして裁判所に報告する必要があります。
    • 債務状況に未報告(漏れ)がある場合、破産管財人に「債務状況の再調査」を命じられる可能性があります。
    • 破産管財人に調査を命じられると、破産手続きが順調に進まなくなります。
    • 注意が必要です。
  • 債権

    債権とは…

    • 特定の人物に、特定の行為や給付を請求できる権利のことです。
    • 例えば金銭の支払を求めたり、物品を受取ったり、労力の提供を求めたりできます。

     

    債権について知っておきたいこと

    • 債権を持つ権利者のことを「債権者」と言います。
    • 債権者には以下の権利があります。
    1. 金銭の請求
    2. 物品の請求
    3. 労力の請求
    • 債権者は上記の権利の法的な行使が認められます。

     

    YTOからのアドバイス

    • 債権は破産申立時に以下を資産目録で報告することになります。
    1. 法人の債権
    2. 個人の債権
    • 破産管財人が破産者の有する債権を破産申立時に取り立て、配当することになります。
  • 出資金

    出資金とは…

    • 会社などの組織が事業などを行う上で必要な資金を調達する方法の1つです。
    • 企業理念などに賛同する人が会社の成長を見込んで提供するするお金のことです。

     

    出資金について知っておきたいこと

    • 出資金資産になります。
    • 出資金は破産管財人の調査によって回収が可能となる財産に当たります。
    • 破産申立時に出資金法人資産個人資産に分類し、資産目録に計上して報告する必要があります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 破産申立時に報告する必要がある主な出資金は以下の通りです。
    1. 株式会社が発行する株券
    2. 信用金庫が発行する出資証券
    3. 信用組合が発行する出資証券
    4. ETC事業者が発行する出資証券
    • 上記の出資金は破産管財人が必ず調査をします。
    • 出資証券を準備した上で資産目録に計上して報告する必要があります。
  • 資産譲渡

    資産譲渡とは…

    • 将来収益をもたらすと期待される資産を、その同一性を保持しつつ有償または無償で他人に譲渡することです。

     

    資産譲渡について知っておきたいこと

    • 資産譲渡の主な対象は動産不動産です。
    • 動産とは車・物品等です。
    • 不動産とは土地・建物等です。
    • そのほかにも現金有価証券等も資産譲渡の対象となります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 破産申立時の資産譲渡は破産管財人による調査対象となります。
    • 一般的に直近2年前までの資産譲渡が調査対象となります。
    • 調査対象となる代表的な資産譲渡は以下の通りです。
    1. 現金・有価証券の譲渡
    2. 土地・建物の譲渡
    3. 車・物品の譲渡
    • 不適切な資産譲渡と判断された場合、破産管財人から返還等を命じられる可能性があります。
    • 注意が必要です。
  • 再リース

    再リースとは…

    • 契約にもとづいてリース期間満了後もリース資産の使用を継続することです。

     

    再リースについて知っておきたいこと

    • リースの継続(再リース)には再リース料の支払いによる更新手続きが必要です。
    • 再リースの手続きは年額基本リース料の1/12程度を再リース料として支払うことが一般的です。
    • 再リースの手続きは更新事項として契約に盛り込まれていることが一般的です。

     

    YTOからのアドバイス

    • 倒産をしても再リース資産(車・パソコン等)を継続使用することは可能です。
    • ただし一定評価額以下の再リース資産(車・パソコン等)に限られます。
    • また再リース資産(車・パソコン等)を継続使用するための手続き履歴や再リース料の支払い履歴を破産申立時に破産管財人に報告して許可を得る必要があります。
  • 生活保護受給権

    生活保護受給権とは…

    • 生活保護法により規定され、憲法で保障されている健康で文化的な最低限度の生活を維持するために生活保護を受ける権利のことです。

     

    生活保護受給権について知っておきたいこと

    • 生活保護受給権は国が定める保護基準に満たない場合に生活保護費の支給を受けることができる権利です。
    • 生活保護受給権は破産申立に際して制限を受けることはありません。
    • 破産申立をしても生活保護受給権により支給される生活保護費は受け取ることができます。

     

    YTOからのアドバイス

    • 生活保護受給権にもとづく生活保護費は破産申立をしても受け取ることができます。
    • 生活保護受給権差押禁止財産に当たるため、破産申立をしても制限を受けることはありません。
    • ただし負債のある金融機関の口座を生活保護費の受取口座にしている場合、破産申立時の差押によって支給された生活保護費を受け取れなくなります。
    • 注意が必要です。
  • 差押禁止財産

    差押禁止財産とは…

    • 破産財団の構成にならず、換価の対象にもならない財産です。
    • 破産者が手元に残すことができる財産です。

     

    差押禁止財産について知っておきたいこと

    • 差押禁止財産は強制執行においても差押が禁止されている財産です。
    • 破産申立前に、差押禁止財産を手元に残すための準備をしておく必要があります。
    • 差押禁止財産も準備をしないと手元に残せない場合があります。
    • 注意が必要です。

     

    YTOからのアドバイス

    • 破産申立の際に手元に残すことが認められている差押禁止財産は以下の通りです。
    1. 生活に欠くことのできない家財
    2. 生活に必要な食料・燃料
    3. 退職金請求権の4分の3
    4. 破産後に得た給料
    5. 生活保護の受給権
    6. 年金の受給権
    7. 子供手当の受給権
    • 差押禁止財産を手元に残す場合、状況を破産申立時に破産管財人に報告する必要があります。
    • 差押禁止財産を手元に残す場合、状況を報告できるように事前に準備しておく必要があります。
  • 自由財産

    自由財産とは…

    • 破産手続きにおいて破産財団に属さず、破産手続き後も所有することのできる財産です。
    • 破産者が自由に管理・処分できる財産です。

     

    自由財産について知っておきたいこと

    • 破産手続きにおいて財産をすべて取り上げられてしまうと、破産者は生活ができなくなってしまいます。
    • そこで破産申立後の破産者の生活再建を図る目的で所有することが認められている財産があります。
    • その財産が自由財産です。

     

    YTOからのアドバイス

    • 破産申立後に所有することが認められている自由財産は以下の通りです。
    1. 99万円以下の現金
    2. 破産後に取得した財産
    3. 法律で差押えが禁止されている財産
    4. 破産後の生活必需品
    5. 破産後の仕事に欠かせない道具類
    • ただし自由財産の所有状況は破産申立時に破産管財人に報告する必要があります。
    • 自由財産の準備状況を報告できるよう、事前に準備しておく必要があります。
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