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換価とは…
- 物品の価値を金額に見積もることです。
- 法的には差押えた財産などを金銭に換えることです。
換価について知っておきたいこと
- 破産管財人は破産管財業務において、破産者の財産(資産)の換価手続きをおこないます。
- 換価手続きの対象となる財産(資産)は有価証券・動産・不動産・保険等です。
- 破産管財人は換価手続きの対象となる財産(資産)を資産目録・什器備品リスト・棚卸資産リスト等で確認します。
YTOからのアドバイス
- 破産管財人の主な業務は換価手続きです。
- 破産管財人は必ず資産目録・什器備品リスト・棚卸資産リストにもとづいて換価手続きを進めるため、この3つを準備しておく必要があります。
- この3つの準備が不十分・不適切な場合、破産管財人は換価手続きができなくなります。
- この3つの準備が不十分・不適切な場合、破産管財人から「準備をするように」と強く命じられます。
- 注意が必要です。
決算書とは…
- 正式には「財務諸表」と言います。
- 一定期間における会社の経営状態・財務状況を表す書類です。
- そのなかでも『財務三表』である①貸借対照表・②損益計算書・③キャッシュフロー計算書が重要です。
- またその内訳明細を表す④勘定科目明細書も重要です。
決算書について知っておきたいこと
- 決算書の作成は法令により義務づけられています。
- 未決算の場合には法令違反となります。
- 未決算の場合には公租公課の確定ができないため未納税状態となります。
YTOからのアドバイス
- 破産申立の際には決算書の提示が義務付けられます。
- ⇒直近2年の決算書の提示が義務付けられます。
- ⇒直近2年の決算書の①貸借対照表・②損益計算書・④勘定科目明細書の提示が義務付けられます。
- 貸借対照表・損益計算書と実際の資金の出納状況の差違が著しい場合、粉飾決算を疑われる可能性があるため注意が必要です。
- 勘定科目明細・資産目録が一致しない場合、資産隠しを疑われる可能性があるため注意が必要です。
固定資産とは…
- 土地・建物・機械・特許権など販売目的ではなく、継続的に同一形態の営業で使用することを目的とする財産のことです。
- 固定資産は①有形固定資産と②無形固定資産の2種類があります。
固定資産について知っておきたいこと
- 固定資産とは土地・建物・機械・特許権など販売目的ではなく、継続的に同一形態の営業で使用することを目的とする財産のことです。
- 固定資産には①法人名義と②個人名義の2種類があります。
- 破産をしても何かしらの固定資産は残ります。
- この固定資産を破産申立時に破産管財人に報告しなければいけません。
YTOからのアドバイス
- 固定資産は破産申立時に必ず破産管財人に報告します。
- ⇒土地は、資産目録で報告します。
- ⇒建物は、資産目録で報告します。
- ⇒機械は、統括表(什器備品)で報告します。
- ⇒特許権は、資産目録で報告します。
- 破産申立時に破産管財人は必ず固定資産を確認します。
- ⇒破産管財人は固定資産の状況を必ず確認します。
- ⇒破産管財人は固定資産の換価を必ず確認します。
- 固定資産の報告の仕方が曖昧な場合、破産管財人から調査されることになるため注意が必要です。
不動産とは…
- 土地、及びその土地の定着物(家屋・立木など)のことです。
- また移動できるもの(工場内の機械・船舶 など)も場合によっては不動産として扱われます。
不動産について知っておきたいこと
- 不動産とは土地・家屋等の動かせない財産のことです。
- 不動産には①法人名義と②個人名義の2種類があります。
- 破産をしても何かしらの不動産は残ります。
- この不動産を破産申立時に破産管財人に報告しなければいけません。
YTOからのアドバイス
- 不動産は破産申立時に必ず破産管財人に報告します。
- ⇒土地は、資産目録で報告します。
- ⇒家屋は、資産目録で報告します。
- ⇒工場内の機械等は、統括表(什器備品)で報告します。
- 破産管財人は不動産の状況を必ず確認します。
- 破産管財人は不動産の換価を必ず確認します。
- 不動産の報告の仕方が曖昧な場合、破産管財人から調査をされることになるため注意が必要です。
動産とは…
- 現金・商品・家財等の動かせる財産のことです。
- また動産に対して、土地・建物等の動かせない財産を「不動産」と呼びます。
動産について知っておきたいこと
- 動産とは現金・商品・家財等の動かせる財産のことです。
- 動産には①法人名義と②個人名義の2種類があります。
- 破産をしても何かしらの動産は残ります。
- この動産を破産申立時に破産管財人に報告しなければいけません。
YTOからのアドバイス
- 動産は破産申立時に必ず破産管財人に報告します。
- ⇒現金等は、資産目録で報告します。
- ⇒商品等は、統括表(棚卸資産)で報告します。
- ⇒家財等は、統括表(什器備品)で報告します。
- 破産申立時に破産管財人は動産を必ず確認します。
- ⇒破産管財人は動産の所在を必ず確認します。
- ⇒破産管財人は動産の換価を必ず確認します。
- 動産の報告の仕方が曖昧な場合、破産管財人から調査をされることになるため注意が必要です。
連帯債務者とは…
- 債権者と複数の債務者でひとつの債務を負担する場合、その債務者を「連帯債務者」と呼びます。
連帯債務者について知っておきたいこと
- 連帯債務者にはそれぞれ『1番の債務者、2番の債務者…』と責任の順位が定められています。
YTOからのアドバイス
- 破産申立をする際には「家族が連帯債務者になっているか?」を確認する必要があります。
- 連帯債務者になっている場合には家族も破産申立・免責申立をする必要があるからです。
償還免除申請とは…
- 公的な借入金(緊急小口資金等)の償還時において、一定の条件を満たすと返済が不用になる特別措置です。
償還免除申請について知っておきたいこと
- 公的な借入金(緊急小口資金等)の償還時に以下の条件を満たすと適用されます。
- 償還期限においてもなお、所得が減少している場合。
- 償還期限においてもなお、住民税非課税世帯となっている場合。
YTOからのアドバイス
- コロナの影響による公的な借入金(緊急小口資金等)にも償還免除申請をおこなえます。
- ただし償還免除申請の承認には以下が必要になります。
- 償還時においてもなお、所得が減少していることの証明。
- 償還時においてもなお、住民税非課税世帯であることの証明。
- 償還免除申請は一定の所得がない方の権利です。
- 償還免除申請は躊躇せずに申請をしても差し支えありません。
- 償還免除申請は破算申立(倒産)の準備中に申請をしても差し支えありません。
- 償還免除申請が承認されれば破産申立(倒産)の準備中に返済をする必要がなくなります。
住民税非課税世帯とは…
- 住民税が課税されない世帯のことです。
- 住民税は年間所得が一定以下等の場合に非課税となります。
住民税非課税世帯について知っておきたいこと
- 単身世帯の場合:年間の所得が45万円以下
- 一人親・障害者世帯等の場合:年間の所得が135万円以下
YTOからのアドバイス
- 破産申立後でも年間所得が一定額以下の場合には住民税非課税世帯を申し出ても差し支えありません。
- この申し出は最寄りの行政で手続きをおこなうことになります。
- 住民税非課税世帯と認定されると国民健康保険料・介護保険料・高額医療制度を受ける際の自己負担額等で優遇措置を受けられます。
ハウスリースバックとは…
- 所有している住宅(土地・建物)をあらかじめ期間を取り決めて宅建業者が買い取り、売却後はリース契約をしてそのまま今までと同様に居住をする契約のことです。
ハウスリースバックについて知っておきたいこと
- 破産申立後、ハウスリースバックをした当初所有の住宅(土地・建物)に居住をしても差し支えありません。
- 破産申立前、破産申立後に居住する住宅のためにハウスリースバックの契約や売却後のリース契約をしても差し支えありません。
YTOからのアドバイス
- 破産申立前にハウスリースバックの契約をした場合、破産管財人に以下を報告する必要があります。
- ハウスリースバックの契約書の報告
- ハウスリースバックの売却金の使用使途の報告
- ハウスリースバック後の住宅のリース契約の報告
- ハウスリースバック後の賃料が常識的な金額であることの報告
- 破産申立前、破産申立後に居住する住宅を準備するためハウスリースバックの契約をしても差し支えありません。
- 破産申立前、破産申立後に必要となる資金を確保するためハウスリースバックの契約をしても差し支えありません。
賃貸借契約とは…
- 当事者の一方がある物の使用および収益を相手方にさせることを約し、さらに相手方にこれに対しての賃料を支払うことを約すことで効力が生じる契約のことです。
- 賃貸借の目的物を使用・収益させる方(物件を貸す人)を貸主・賃貸人と言います。
- 賃貸借の目的物を使用・収益して賃料を支払う方(物件を借りる人)を借主・賃借人と言います。
賃貸借契約について知っておきたいこと
- 破産申立後、賃貸借契約の住宅に居住をしても差し支えありません。
- 破産申立前、破産申立後の居住のために住宅の賃貸借契約をしても差し支えありません。
YTOからのアドバイス
- 破産申立の前後に居住する住宅の賃貸借契約をした場合、破産管財人に以下を報告する必要があります。
- 賃貸借契約書の報告
- 賃貸借契約の資金(敷金・礼金等)の出所の報告
- 賃貸借契約の賃料・敷金が常識的な金額であることの報告
- 破産申立前に居住する住宅の賃貸借契約を済ませておくべきです。
- ⇒破産申立後では賃貸借契約のための費用の準備が難しくなるからです。
- ⇒破産申立後では個人情報が障害となって契約が難しくなるからです。
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