財産分与とは…
- 婚姻中に協力して蓄積した財産を、離婚の財産的効果として一方の者の請求により精算することです。
- 婚姻中に協力して蓄積した財産とはお金・購入財産等です。
財産分与について知っておきたいこと
- 会社倒産時に取締役なっている場合、財産分与された財産も破産の対象財産となってしまうことがあります。
- 離婚前に妻が会社負債の求償債務者となっている場合、財産分与により得た財産も破産の対象財産となってしまうことがあります。
- 注意が必要です。
YTOからのアドバイス
- 妻が取締役で会社の求償債務を負っている場合、離婚による財産分与で得た財産が破産の対象財産になってしまうことがあります。
- 離婚をしても会社の負債を免れることはできません。
- 会社の取締役になっていて会社の求償債務を負っている場合、離婚による財産分与で得た財産も破産の対象財産となってしまうことがあります。
- さらに妻個人名義の財産も破産の対象財産になります。
- 注意が必要です。