不動産とは…
- 土地、及びその土地の定着物(家屋・立木など)のことです。
- また移動できるもの(工場内の機械・船舶 など)も場合によっては不動産として扱われます。
不動産について知っておきたいこと
- 不動産とは土地・家屋等の動かせない財産のことです。
- 不動産には①法人名義と②個人名義の2種類があります。
- 破産をしても何かしらの不動産は残ります。
- この不動産を破産申立時に破産管財人に報告しなければいけません。
YTOからのアドバイス
- 不動産は破産申立時に必ず破産管財人に報告します。
- ⇒土地は、資産目録で報告します。
- ⇒家屋は、資産目録で報告します。
- ⇒工場内の機械等は、統括表(什器備品)で報告します。
- 破産管財人は不動産の状況を必ず確認します。
- 破産管財人は不動産の換価を必ず確認します。
- 不動産の報告の仕方が曖昧な場合、破産管財人から調査をされることになるため注意が必要です。