“棚卸資産”とは…
- 流動資産に属するもので棚卸という行為によってその有高が確定される費用性資産のことです。
- 商品や製品がその典型になります。
- 実務上は以下を棚卸資産としています。
- 通常の営業過程において販売する為に保有する商品または製品
- 販売を目的として現に製造中の半製品または仕掛品
- 販売目的で短期間に消費される原材料または貯蔵品
- 販売活動および一般管理活動において短期間に消費される事務用消耗品
- 破産申立時に棚卸資産は資産目録において報告をしなければなりません。
“棚卸資産”について知っておきたいこと
- 棚卸資産は販売前の商品・製品・半製品・仕掛品・原材料・貯蔵品・事務用消耗品になります。
- 棚卸資産は資産(財産)に当たります。
- 破産申立後に破産管財人から売却を求められることになります。
YTOからのアドバイス
- 棚卸資産は破産申立後に売却をしなければなりません。
- 棚卸資産の売却が完了しないと破産手続きは終結しません。
- 棚卸資産は事前の売却の仕方・申立時の報告の仕方を工夫することで、
- 破産手続き時の作業と時間を軽減することが可能となります。
*YTOは棚卸資産の売却の仕方を支援します。
*YTOは棚卸資産の報告の仕方を支援します。