倒産経験者だからこそお伝えできることがあります。
倒産相談の前に倒産準備が必要でした。
倒産準備が不十分でしたので、倒産相談の時に弁護士の質問に手際よく応えることができませんでした。
弁護士との相談に時間がかかりました。
弁護士に受任通知を出してもらえるまでにかなり時間がかかりました。
破産申立、免責申立までにかなり時間がかかりました。
弁護士は、債権者の確認ができなければ受任通知を出せません。
債権者、負債金額、財務状況、資産状況、免責不許可事由等の確認ができなければ破産申立・免責申立ができません。
倒産準備とは、弁護士が必要とする情報の準備です。
倒産準備が不十分でしたので、倒産相談後に時間と費用がかなりかかりました。
お伝えをしたいこと
倒産相談の前に倒産準備をしておくことが必要です。
倒産準備が不十分な状況では、弁護士は対応できません。
お教えをしたいこと
倒産準備ができていれば、弁護士は速やかに対応をしてくれます。
- 受任通知の送付がすぐできます。
- 破産申立、免責申立までの期間が非常に短縮できます。
弁護士との倒産相談後に倒産準備をはじめた場合、受任通知の送付がすぐにはできませんので、債権者の取立の問題は直ちには解決できません。
私の教訓
* 弁護士との倒産相談の前に、倒産準備をしておくべきでした。
* 倒産準備ができていれば、すぐに受任通知をだしてもらうことができました。
* 倒産準備ができていれば、破産申立・免責申立までの期間を大幅に短縮することができました。