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破産申立をしても車を使用する方法がありました。

  • 倒産経験者だからこそお伝えできることがあります。
  • 破産申立をしても車を使用する方法がありました。

 

  • 破産申立をして車の使用ができなくなりました。
  • 法人名義のリース契約の車はリース会社に引き取られてしまいました。
  • 法人名義の残債務の残っている車は債権者に引き取られてしまいました。
  • 個人名義の残債務の残っている車は債権者に引き取られてしまいました。
  • 個人名義の残債務の無い車は破産管財人により没収されることになりました。
  • 破産申立後に車が無くなってしまいましたので、生活に支障を来すことになりました。

 

お伝えをしたいこと

  • 破産申立をしても車を使用することは可能です。
  • 個人名義の残債務のない車であれば破産申立後でも車を使うことは可能です。
  • 個人名義の残債務のない車であれば破産管財人に報告をして破産申立後に使うことができる場合があります。
  • 個人名義の残債務の無い車であれば破産管財人の許可を得て破産申立後に使うことができる場合があります。

 

お教えをしたいこと

  • 破産申立をしても車を使用することは可能です。
  • 個人名義の残債務のない車であれば破産申立後でも使うことは可能です。
  • 個人名義の残債務のない車であれば破産申立後でも使う方法はあります。
  • 破産申立前に親族等に車を売却して親族名義に名義変更すれば、この車を破産申立後に使用することは可能です。
  • この場合、車の売却費破産管財人に報告をすることが必要です。
  • この場合、車の売却費破産申立費用に充当することが必要です。
  • また個人名義の残債務のない車で売却ができない古い車であれば、この車を破産申立後に使用することは可能です。
  • この場合、破産管財人の許可を得る必要があります。
  • 勝手に使用することはできません。

 

私の教訓

  • 破産申立後に車を使える準備をしておくべきでした。
  • 破産申立後に車を使える準備をしていなかったので、破産申立後の生活に支障を来たすことになりました。
  • 事前に準備をしておくべきでした。
  • 破産申立後に車を使用する方法は難しくありませんでした。
  • 親族等に売却をして売却費を破産管財人に報告をすれば問題ありませんでした。
  • 親族等に売却をして売却費を破産申立費用に充当したことを破産管財人に報告をすれば問題ありませんでした。
  • 古くて売却が出来ない車であることを破産管財人に報告をして破産管財人の許可を得ることができれば破産申立後でもそのまま古い車を使用することができました。
  • また破産申立後の車の使用は自動車保険にも注意する必要がありました。
  • 破産申立中は自分名義で自動車保険に加入することができないからです。

 

*YTOは破産申立後の車の使用準備を支援します。

*YTOは破産管財人への車の使用の報告を支援します。

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