倒産手続き、倒産準備に関するよくあるご質問

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よくあるご質問

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  1. 倒産直前の借入で注意することを教え下さい。

    • 倒産直前の借入は詐欺を疑われます。
    • 返済の意思のない借入は詐欺に当たります。
    • 倒産直前の借入で詐欺を疑われると警察に被害届を出される可能性があります。
    • 倒産直前に借入をする時は詐欺を疑われないように注意が必要です。
    • 倒産を決意した状況での借入は詐欺に当たる可能性があるため注意が必要です。
    • 経営継続のなかで時として借入直後に倒産に至ってしまうケースもあり得ます。
    • この場合には「倒産を前提とした借入ではなかった」と証明する必要があります。
    • 倒産直前の借入では詐欺を疑われないように注意する必要があります。
  • 倒産直前の支払で注意すべきことを教えて下さい。

    • 倒産直前の支払では偏頗弁済に注意する必要があります。
    • 偏頗弁済は、違法な支払に当たります。
    • 偏頗弁済は、破産管財人の調査対象になります。
    • 偏頗弁済は、債権者集会で問題になる可能性があります。
    • 倒産直前の支払は経営継続のためにやむを得ない債権者のみにするべきです。
    • 倒産直前の支払で特定の債権者だけを優遇しないように注意が必要です。
    • 倒産直前の支払は「意図的で不適切な資金使途に当たる」と思われないように注意が必要です。
    • ただし倒産直前の優先債権への支払は問題ありません。
    • 倒産直前の支払での注意点は①偏頗弁済と②不適切な資金使途です。
  • 計画倒産をすると、どのようなことになりますか?

    • 一般的に計画倒産は破産管財人による調査で明らかになります。
    • 破産管財人による入出金履歴等の調査で計画倒産は明らかになります。
    • 計画倒産が調査により認定されると、免責不許可になる可能性があります。
    • 計画倒産により免責不許可になると、負債の免責が認められなくなります。
    • 計画倒産により免責不許可になると、破産手続き締結後も債務が残るため返済義務を負い続けます。
    • 計画倒産の認定理由が悪質な資金隠しの場合、刑事事件として扱われる可能性があります。
    • 刑事事件として起訴される可能性もあるため注意が必要です。
    • 計画倒産の認定理由が悪質な資産隠しの場合、刑事事件として扱われる可能性があります。
    • 刑事事件として起訴される可能性もあるため注意が必要です。
  • 計画倒産とはどのような倒産を指しますか?

    • 計画倒産とは、意図的に不適切な倒産をおこなうことを指します。
    • 具体的な計画倒産は以下の通りです。
    1. 意図的に資金隠しをおこなった上での倒産。
    2. 意図的に資産隠しをおこなった上での倒産。
    • 倒産を念頭に置いて直前に意図的に一部の債権者にのみ債務弁済をおこなう偏頗弁済も計画倒産に当たる可能性があります。
    • 一般的に、計画倒産が認定されると免責不許可となります。
    • 計画倒産として資金隠し資産隠しが認定されると刑事事件になる可能性があります。
    • 計画倒産は意図的で不適切な倒産であることから、後々大変なことになりますので要注意です。
  • 倒産前にやってはいけないことを教えて下さい。

    • 倒産前にやってはいけないことは主に以下の2つです。
    1. 不適切な資産売却
    2. 不適切な偏頗弁済
    • 上記の2つをやっていた場合、その報告の仕方には注意が必要です。
    • 不適切な資産売却不適切な偏頗弁済銀行元帳現金元帳等の入出金履歴等の調査で発覚します。
    • 不適切な資産売却不適切な偏頗弁済免責不許可事由に当たります。
    • 免責不許可事由に認定されると当然免責許可は認められなくなります。
    • 不適切な資産売却不適切な偏頗弁済資産目録(法人)資産目録(個人)に適切に報告していなかった場合、破産管財人の調査が長期間に及ぶことがあります。
    • 不適切な資産売却不適切な偏頗弁済破産管財人の調査債権者からの指摘で発覚しますので注意が必要です。
    • 悪意がなく知らずに不適切な資産売却不適切な偏頗弁済をおこなっている場合もあります。
    • 倒産前には不適切な資産売却不適切な偏頗弁済の報告の仕方に十分に注意をする必要があります。
  • 破産管財人とは敵対する関係になるのでしょうか?

    • 破産管財人と敵対する関係になる訳ではありません。
    • 破産管財人は裁判官に代わり、中立的立場で破産管財業務をおこなう人です。
    • 破産管財人は中立的立場で債権者への配当手続きを進める人です。
    • しかし破産者に不適切な資金使途不適切な資産売却があり、調査によって免責不許可事由を認定する立場となる場合には敵対する関係にもなり得ます。
    • また破産管財人によっては人間関係が保てず、意思疎通がうまくできない場合もあります。
    • この場合も敵対する関係になり得ます。
    • 破産管財人とは基本的には敵対する関係ではありません。
    • 破産管財人の指示に従い、破産管財人と誠実な関係を保つことが重要です。
  • 破産管財人はどのように破産手続きを進めるのですか?

    • 破産管財人は破産手続きで債権者の状況調査をおこないます。
    • 破産管財人は破産手続きで破産者の財産調査をおこないます。
    • 破産管財人は破産手続きで以下のような財産調査をおこないます。
    1. 預金勘定を預金通帳・銀行元帳から調査。
    2. 現金勘定を現金元帳から調査。
    3. 資産状況を資産目録と資産統括表から調査。
    4. 資産の売却状況を資産目録と資産統括表から調査。
    5. 違法な資産隠し、偏頗弁済が無いかを調査。
    • 破産管財人は上記の破産手続きをおこなった後、債権者への配当をおこないます。
    • 破産管財人は債権者への配当を目途として上記の破産手続きを進めます。
  • 破産管財人はどのように決められるのですか?

    • 破産申立をすると…
    1. 裁判所が申立を受理します。
    2. 裁判所は申立書類等の審査をおこないます。
    3. 申立書類等が適切であれば破産手続きの開始が決定されます。
    4. 破産手続きの開始が決定されると裁判官は破産管財人を選任します。
    5. 裁判官は当該所管地区に所属する弁護士から破産管財人を選任します。
    • 上記の手順で裁判所により破産管財人が選任・決定されます。
    • 選任された破産管財人(弁護士)によって破産手続きの進め方が違うため、破産管財人(弁護士)によって破産手続きの調査方法調査期間等が異なる場合があります。
    • 選任された破産管財人(弁護士)によっては破産手続きの調査方法調査期間等で苦労する場合があります。
    • 逆に選任された破産管財人(弁護士)によってはあまり苦労をしない場合もあります。
  • 倒産の決断ができない時はどうしたらいいですか?

    • 倒産の決断ができない時は3か月~6か月先までの経営展望を客観的に見つめましょう。
    1. 3か月以内に売上が回復する見込みがあるか?
    2. 3か月以内に追加の借入で運転資金の確保ができるか?
    3. 6か月以内に債務を縮小する見込みがあるか?
    • これらの経営展望が持てない場合、その瞬間が倒産を考え始めるタイミングかもしれません。
    • これらの経営展望が持てない場合、その瞬間が倒産を決断するタイミングかもしれません。
    • 倒産決断のタイミングを逸すると、お金の問題で精神的にかなり追い込まれます。
    • 倒産決断のタイミングを逸すると、倒産の準備でかなり苦労します。
    • 倒産決断のタイミングを逸すると、倒産後の家族の生活が守れなくなります。
    • 倒産決断のタイミングを逸すると、倒産後の再起がかなり難しくなります。
    • 倒産の決断ができないと倒産のタイミングを逸する恐れがあるため注意が必要です。
    • 倒産の決断ができない時は3か月~6か月先までの経営展望を見つめ、客観的に判断をしましょう。
  • 倒産の決断の仕方を教えて下さい。

    • 倒産の決断を考えなければいけないタイミングは以下の通りです。
    1. 経営継続の資金繰りができなくなった時
    2. 経営継続の意欲がなくなった時
    3. 経営継続の自信がなくなった時
    4. 経営継続が不可能と思い始めた時
    • 上記のタイミングで倒産の決断をするべきです。
    • 上記のタイミングで倒産の決断をしなければいけません。
    • 倒産の決断の仕方とは、上記のタイミングを客観的に判断することです。
    • 倒産の決断の仕方とは、上記のタイミングを自ら受け入れることです。
    • 倒産の決断の仕方とは、上記のタイミングを指標として決断をすることです。
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