倒産手続き、倒産準備に関するよくあるご質問

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よくあるご質問

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  1. 破産を弁護士に相談する時は何を準備したらいいですか?

    • 破産を弁護士に相談すると以下を確認されます。
    1. 債権者の状況
    2. 負債の状況
    3. 資産の状況
    • したがって上記を弁護士に説明できるよう準備しておく必要があります。
    • また破産の相談に至る経緯を説明できるよう準備しておく必要もあります。
    • 破産に際してトラブルが生じている場合、トラブルの概要を説明できるよう準備しておく必要もあります。
    • 上記を準備しておくと、弁護士が破産の概要をスムーズに理解できます。
    • 破産を弁護士に相談する時に必要な準備とは『弁護士に破産の概要を理解してもらう準備』です。
    • この準備が不十分の場合、破産の相談が1回で済まなくなる可能性があるため注意が必要です。
  • 破産について弁護士と相談する時は何を相談したらいいですか?

    • 破産について弁護士に相談する時、弁護士は破産申立の手続準備費用等の相談には応じてくれます。
    • 一般的には弁護士は破産の心配不安についての相談には応じてくれません。
    • しかし「弁護士が破産の心配不安についての相談に応じてくれない」と考慮した上で以下を相談するべきです。
    1. 倒産後の生活費の準備
    2. 倒産後の生活環境の準備
    3. 倒産後の再起の準備
    • 弁護士が上記の相談に応じてくれない場合もあります。
    • しかし倒産後の心配不安を解決しないと後々困ることになるため、破産について弁護士に相談をする時には破産後の心配不安についても相談しておくべきです。
    • もし弁護士が破産後の心配不安の相談に応じてくれなかった場合、倒産後の心配不安を解決するための準備は自分で行う必要があります。
  • 倒産の準備をする時に倒産後の生活費の準備をしても差し支えありませんか?

    • 倒産の準備をする時に倒産後の生活費の準備をしても差し支えありません。
    • 一定の金額までであれば倒産後の生活費の準備をしても差し支えありません。
    • 一般的に倒産後の生活費の準備における上限金額は99万円とされており、それ以下であれば差し支えありません。
    • ただし破産管財人に倒産後の生活費の準備における経緯を報告する必要があります。
    • ただし破産管財人に倒産後の生活費の準備における履歴を報告する必要があります。
    • ただし破産管財人に家計表現金出納帳預金口座生活費準備の履歴資料等を提出する必要があります。
    • 上記の報告を通して破産管財人に「適当な倒産後の生活費である」と判断してもらう必要があります。
    • 上記の報告を適切に行えば、倒産の準備をする時に倒産後の生活費の準備をしても差し支えありません。
  • 倒産の準備に必要な期間はどれくらいですか?

    • 倒産の準備期間は「何を準備するか?」に左右されます。
    • 倒産の準備期間は必要となる資料によって変わります。
    • 倒産の準備期間は負債額(倒産の規模)によって変わります。
    • 倒産の準備期間は倒産手続き費用によって変わります。
    • 倒産の準備期間は倒産後に必要となる生活費によって変わります。
    • 上記を短期間で完了すれば、倒産の準備は最短2週間程度で済みます。
    • 上記をどれくらい早く完了できるかで倒産の準備期間が決まります。
    • 倒産の準備は手元資金に余裕がある時であれば短期間で済みます。
    • 逆に倒産の準備は手元資金に余裕がないと短期間で済ませることが難しくなります。
  • 倒産の準備をすると計画倒産になりますか?

    • 倒産の準備をしても差し支えありません。
    • ただし倒産の準備が一定の基準から逸脱している場合には「計画倒産である」とみなされる可能性があります。
    • ⇒倒産の準備において偏頗弁済があった場合には「計画倒産である」とみなされる可能性があります。
    • ⇒倒産の準備において資産隠しがあった場合には「計画倒産である」とみなされる可能性があります。
    • 倒産の準備を進めるなかで偏頗弁済資産隠しを疑われるケースは多々あります。
    • そのため「倒産の準備が偏頗弁済資産隠しには当たらない」と説明できるよう資料書類等を用意しておく必要があります。
    • 説明するための資料書類等を用意した上で倒産の準備を進めれば「計画倒産である」と疑われることはありません。
  • 破産手続き費用の準備の仕方を教えて下さい。

    • 破産手続き費用は一般的には以下から準備をします
    1. 法人の現金預金
    2. 個人の現金預金
    3. 法人の資産
    4. 個人の資産
    5. 親族からの借入
    • 上記から破産手続き費用を準備しても、その経緯が確認できれば問題にはなりません。
    • ただし破産手続き費用の準備の経緯が確認できない場合、破産管財人に調査される可能性があるため注意が必要です。
    • 破産手続き費用の準備の仕方には特定の決まり事はありません。
    • 破産手続き費用の準備の経緯に問題がなければ、どのような準備の仕方でも差し支えありません。
  • 破産手続きの費用を安くする方法はありますか?

    • 破産手続きの費用は負債総額によって変わります。
    • 破産手続きの費用は債権者数によって変わります。
    • 一般的に①予納金・②弁護士費用・③弁護士実費の合計が破産手続きの費用になります。
    • 破産手続きの費用のうち、安くできる可能性があるのは②弁護士費用です。
    • 弁護士に②弁護士費用の値引きを相談することで、破産手続きの費用を抑えられる可能性があります。
    • そのためには破産手続きに必要となる(負債・債権者に関する)書類資料等を事前に準備しておく必要があります。
    • 事前の準備で弁護士の事務量を大幅に軽減できれば、弁護士が②弁護士費用の値引きの相談に応じてくれる可能性があります。
  • 破産手続き費用について教えて下さい。

    • 破産手続き費用は負債総額によって異なります。
    • 負債総額による破産手続き費用の区分の目安は以下の通りです。
    1. 5000万円未満
    2. 5000万円以上1億円未満
    3. 1億円以上5億円未満
    4. 5億円以上10億円未満
    5. 10億円以上50億円未満
    6. 50億円以上
    • 破産手続き費用は負債総額債権者数等により費用が異なります。
    • 破産手続き費用は一般的に①予納金・②弁護士費用・③弁護士実費の合計金額です。
    • 破産手続き費用とは一般的に『破産手続き・免責手続きを弁護士に依頼をする場合の費用』のことです。
  • 事業停止の直前に親族に借入返済をしても差し支えありませんか?

    • 事業停止直前の借入返済は問題になります。
    • 特に事業停止直前の親族への借入返済は大きな問題になります。
    • 特定の債権者への返済は偏頗弁済に当たります。
    • 特に親族への借入返済は偏頗弁済と認定される可能性が高いです。
    • 親族への借入返済が偏頗弁済と認定された場合、破産管財人は親族に「借入返済金の返還」を要求します。
    • この破産管財人の「借入返済金の返還」の要求は法的命令です。
    • 返還を免れることができません。
    • 事業停止直前に親族に借入返済をすると結果としてさらに親族に迷惑をかける可能性があるため、注意が必要です。
    • 事業停止直前に親族に借入返済をするべきではありません。
  • 事業停止直前に借入をしても差し支えないですか?

    • 事業停止直前の借入は問題になる可能性があるため、差し控えるべきです。
    • 事業停止直前の『返済の意思がない借入』は詐欺と認定される可能性があるため、注意が必要です。
    • 事業停止直前の借入は違法行為と認定される可能性があるため、注意が必要です。
    • 事業停止直前のファクタリング手形割引等も対象となるため、注意が必要です。
    • もちろん借入をした直後に不測の状況となり、経営状況が悪化してやむを得ず事業停止になってしまうこともあると思います。
    • このケースは『返済の意思のない借入』には当たりません。
    • ただし破産手続きの際に破産管財人に経緯を丁寧に説明する必要があります。
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