倒産手続き、倒産準備に関するよくあるご質問

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よくあるご質問

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  1. 事業停止後、リース物件(車・事務所)等にはどう対処したらいいですか?

    • 事業停止後、リース物件(車・事務所)は速やかに明け渡します。
    • 車は速やかにリース会社に明け渡します。
    • 車を速やかにリース会社に明け渡すため、適切に管理しておく必要があります。
    • 車はリース会社が車を引き取りに来ます。
    • 事務所(賃貸等)も速やかに明け渡します。
    • 事務所(賃貸等)は事務所内の什器備品棚卸資産の売却等も必要になります。
    • 事務所(賃貸等)の明け渡し準備について弁護士と相談しておく必要があります。
    • 事務所(賃貸等)は事務所内の什器備品棚卸資産の処分が完了次第、明け渡しの手続きを行います。
    • 事務所(賃貸等)の明け渡しの際にはカギの返還も求められます。
    • ⇒事業停止後のリース物件(車・事務所)等は弁護士に相談した上で破産管財人の指示を仰ぐのが一般的です。
  • 事業停止時に従業員に解雇を通知しても差し支えないですか?

    • 事業停止時に従業員に解雇を通知しても差し支えありません。
    • ただし事業停止時に従業員に解雇を通知する場合には以下の支給が必要です。
    1. 給料1か月分
    2. 解雇手当(給料1か月分相当)
    • 従業員を解雇する場合、本来は1か月以上前に解雇予告通知を従業員に交付する必要があります。
    • 解雇予告通知を交付せず事業停止時に従業員に解雇を通知する場合、給料1か月分解雇手当(給料1か月分相当)を支給する必要があります。
    • 事業停止時に従業員に解雇を通知する場合には上記の手続きが条件となります。
    • また従業員に解雇を通知する時には雇用保険被保険者資格喪失届社会保険資格喪失届の対応についても通知しておく必要があります。
  • 倒産後の生活の不安は解決できますか?

    • 倒産後の生活の不安は準備をすれば解決できます。
    • 準備によって解決できる倒産後の生活の不安は以下の通りです。
    1. 生活費の不安
    2. 生活環境の不安
    3. 家族の不安
    4. 再起の不安
    • 倒産後の生活の不安は悩んでいるだけでは解決しません。
    • 倒産後の生活の不安は放置をすればするほど深刻になってしまいます。
    • 倒産後の生活の不安は早急に準備を開始することで必ず解決します。
  • 倒産後の破産手続きの不安は解決できますか?

    • 倒産後の破産手続きの不安は準備をすれば解決できます。
    • 準備によって解決できる倒産後の破産手続きの不安は以下の通りです。
    1. 手続き費用の不安
    2. 手続き書類作成の不安
    3. 手続き資料の不安
    4. 弁護士選定の不安
    • 倒産後の破産手続きの不安は悩んでいるだけでは解決しません。
    • 倒産後の破産手続きの不安は放置をすればするほど深刻になってしまいます。
    • 倒産後の破産手続きの不安は早急に準備を開始することで必ず解決できます。
  • 倒産の不安は解決できますか?

    • 倒産の不安は準備をすれば解決できます。
    • ⇒倒産におけるお金の不安は準備をすれば解決できます。
    • ⇒倒産における事業停止の不安は準備をすれば解決できます。
    • ⇒倒産における手続きの不安は準備をすれば解決できます。
    • ただし倒産の不安は悩んでいるだけでは解決しません。
    • それどころか倒産の不安は放置をすればするほど深刻になってしまいます。
    • 倒産の不安を解決するためにも、早期に準備を始めるべきです。
    • 倒産の不安を解決するためにも、勇気をもって準備を始めるべきです。
  • 破産申立時における棚卸資産の報告の仕方を教えて下さい。

    • 破産申立時に棚卸資産資産として報告をします。
    • 棚卸資産リストとして報告をします。
    • 棚卸資産とは在庫材料部品等です。
    • 在庫とは、販売前の商品等です。
    • 材料とは、商品製造に必要となる材料等です。
    • 部品とは、商品製造に必要となる部品等です。
    • 棚卸資産数量単価売却できる評価額として報告をします。
    • 破産管財人は棚卸資産リストにもとづいて棚卸資産を現場で確認します。
    • 破産管財人は棚卸資産リストにもとづいて棚卸資産の売却可否を判断します。
    • 破産管財人が「売却が可能である」と判断した場合、棚卸資産は売却することになります。
    • 破産管財人が理解しやすい棚卸資産リストを作成しておく必要があります。
  • 破産申立時の什器備品の報告の仕方を教えて下さい。

    • 破産申立時に什器備品資産として報告します。
    • 什器備品リストとして報告します。
    • ちなみに什器備品とは事務機器家具機械家電等のことです。
    • 事務機器:パソコン・プリンター・コピー・電話etc
    • 家具:事務机・椅子・書棚・応接セット・保管庫・ロッカーetc
    • 機械製造機械etc
    • 家電:テレビ・ビデオ・エアコン・冷蔵庫etc
    • 什器備品は①購入時期・②購入額・③売却評価額をもとに『売却できる評価額』として報告します。
    • 破産管財人は什器備品リストにもとづき、現場で什器備品を確認します。
    • 破産管財人は什器備品リストにもとづき、什器備品の売却の可否を判断します。
    • 破産管財人が「売却が可能である」と判断した什器備品は売却されます。
    • 破産管財人がすぐに理解できるようなわかりやすい什器備品リストを作成しておく必要があります。
  • 事業停止直前にすると問題になるお金の使い方を教えて下さい。

    • 事業停止直前のお金の使い方には注意が必要です。
    • 特定の債権者への支払いは問題になる可能性があります。
    • ⇒「偏頗弁済である」と認定されて問題になる可能性があります。
    • 自分の都合による不適切な物品購入は問題になる可能性があります。
    • ⇒破産手続きの際に「物品を売却するように」と命じられる可能性があります。
    • 破産管財人は必ず事業停止直前のお金の使い方を預金通帳で確認します。
    • 偏頗弁済使途不明の引出振替について説明を求められるため、注意する必要があります。
    • 破産管財人は必ず事業停止直前のお金の使い方を現金元帳家計表現金出納帳で確認します。
    • 不適切な物品購入使途不明の引出について説明を求められるため、注意する必要があります。
    • 破産管財人は必ず事業停止直前のお金の使い方を確認します。
    • 破産管財人に確認された時に使途を説明できるよう準備しておく必要があります。
  • 破産を弁護士に相談する時は何をお願いできますか?

    • 破産を弁護士に相談する時、何でも弁護士に相談ができる訳ではありません。
    • 破産を弁護士に相談する時、何でも弁護士にお願いができる訳ではありません。
    • 破産を弁護士に相談する時、弁護士に相談できるのは以下の破産手続きに関する事柄に限られます。
    1. 破産の手順についての相談
    2. 破産の手続きについての相談
    3. 破産の準備についての相談
    4. 破産の費用についての相談
    • 弁護士は破産の法的手続きの相談には応じてくれます。
    • しかし破産を弁護士に相談する時、以下は弁護士にお願いができない可能性が高いです。
    1. 破産後の生活についてのお願い
    2. 破産後の再起についてのお願い
    3. 破産の心配事についてのお願い
    • 破産を弁護士に相談する時、弁護士にお願いできるのは破産の法的手続きに関する事柄に限られます。
    • 「何でも弁護士に相談でき、何でも弁護士に願いできる」と思うべきではありません。
  • 破産を弁護士に相談する時は何を準備したらいいですか?

    • 破産を弁護士に相談すると以下を確認されます。
    1. 債権者の状況
    2. 負債の状況
    3. 資産の状況
    • したがって上記を弁護士に説明できるよう準備しておく必要があります。
    • また破産の相談に至る経緯を説明できるよう準備しておく必要もあります。
    • 破産に際してトラブルが生じている場合、トラブルの概要を説明できるよう準備しておく必要もあります。
    • 上記を準備しておくと、弁護士が破産の概要をスムーズに理解できます。
    • 破産を弁護士に相談する時に必要な準備とは『弁護士に破産の概要を理解してもらう準備』です。
    • この準備が不十分の場合、破産の相談が1回で済まなくなる可能性があるため注意が必要です。
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    弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

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