倒産手続き、倒産準備に関するよくあるご質問

freedial0120-393-391

お電話・メールでのご相談は無料です

受付時間:平日9:00 - 21:00

phone080-8813-1766

倒産の不安、ご相談ください

アドバイザー直通電話

よくあるご質問

HOME > よくあるご質問
  1. 粉飾決算をしていても免責は認められますか?

    粉飾決算の程度にもよりますが、免責が認められることは多々あります。
    破産申立は自己申告です。
    粉飾決算をどのように申告するかによります。
    粉飾決算をしていても免責が認められる申告ができれば良い訳です。
    違法にならないように粉飾決算を申告する方法はあります。
    重大な粉飾決算でもこの方法で裁量免責を認めてもらうことは可能です。

     

  • 倒産前に絶対にやってはいけないことは何ですか?

    資産等を隠してはいけません。
    特定の債権者だけに支払いをしてはいけません。
    倒産前に絶対にやってはいけないことはこの2点です。
    資産を隠さなくても倒産前に合法的に資産を使う方法はあります。
    特定の債権者に倒産前に合法的に支払をする方法はあります。
    この方法を知っていれば倒産前の苦労は軽減します。

  • 倒産手続きに際して弁護士にはどこまでの事を依頼できますか?

    倒産手続きに際して弁護士に依頼できることは法的手続きだけです。
    弁護士に依頼できる法的手続きは『破産申立』と『免責申立』です。
    弁護士は倒産手続きにおける私的な心配事の依頼には一切乗ってくれません。

    • 倒産後の生活費の心配
    • 倒産後の住まいの心配
    • 倒産後の再起の心配

    等々については弁護士は何もしてくれません。
    倒産後の心配事は自分で解決しなければなりません。
    弁護士に心配事の依頼・相談はできません。
    弁護士に期待をしてはいけません。

  • 地方の企業ですが東京地裁に破産申立をすることはできますか?

    地方の企業が東京地裁に破産申立をすることは可能です。
    以下の場合には地方の企業が東京地裁に破産申立をするメリットがあります。

    • 倒産手続き費用を安くしなければならない事情がある場合。
    • 債権者集会に来る債権者を少なくしなければならない事情がある場合。

    地方の企業が東京地裁に破産申立をする場合には破産申立を東京の弁護士に委任すると手続きが上手く進みます。

     

  • 倒産手続き費用を安くする相談を弁護士と行うことはできますか?

    倒産手続き費用を安くする相談を弁護士と行うことは可能です。
    倒産手続き費用は、破産申立予納金、弁護士費用、弁護士実費の合計です。
    破産申立予納金は裁判所で定められた金額となりますので安くなりません。
    弁護士費用と弁護士実費は弁護士との協議で金額が決まります。
    弁護士費用と弁護士実費を弁護士との協議で安くすることで倒産手続き費用を安くすることができます。
    弁護士費用と弁護士実費は、事前に倒産手続きの準備をすることでかなり安くすることが可能となります。

     

  • 租税公課の未納金は、どのように差押えられますか?

    役所は法律の定めによる差押の権限を持っています。
    即刻差押えができます。
    役所は以下の差押えをよく行います。

    • 売掛金の差押え
    • 口座残高の差押え
    • 動産(車等)の差押え

    等々です。
    租税公課の未納金額が大きな金額の場合、役所は売掛金を差押えます。
    差押えの書類を売掛先に送付して差押えることとなります。

  • 破産申立前に資産売却をしたら違法になりますか?

    破産申立前に資産売却をしても違法ではありません。
    資産売却による資金を合法的に使用することは制限を受けません。
    但し、資産売却資金を隠す行為は違法となります。
    資産売却資金を隠す行為は免責不許可事由に該当します。
    破産申立では破産申立時から2年前までの資産売却が調査対象となります。
    破産申立では破産申立時から2年前までの資産売却を申告することとなります。

  • 倒産の決断ができません。どうしたら良いですか?

    倒産を怖がると倒産の決断ができなくなります。
    倒産を怖がると手元のお金が必ず無くなります。
    倒産の決断は手元にお金があるうちにするべきです。
    手元にお金があるうちに倒産の決断をすれば必ず再起できます。
    再起の為の倒産の決断をして下さい。
    再起の為の倒産の決断であれば怖がる必要はありません。

  • 倒産手続きを早く進める為には何を準備すれば良いですか?

    事前に準備をしておくことで倒産手続きの準備期間がかなり短縮できます。
    倒産手続きの事前の準備とは

    • 債権者の整理(債権者名・債権額・請求書等の証明書類・連絡先など)
    • 資産等の整理(保険・預金・車・不動産・動産など)
    • 帳簿類の整理(決算書2期分・帳簿2年分・通帳2年分・従業員名簿など)

    この準備をしてから倒産手続きの相談を弁護士として下さい。
    倒産手続きの書類等の準備期間は3ヶ月程度は短縮できます。

  • 倒産前に特定の債権者に支払いをしても良いですか?

    倒産前には特定の債権者への支払いは控えるべきです。
    特定の債権者に利益誘導をしたように違法性を疑われます。
    倒産前の支払は慎重にして下さい。
    倒産前の支払はやむをえない支払だけにしなくてはなりません。
    倒産前には特定の債権者への支払いをしないほうが倒産手続き処理は簡単です。

  • ご相談・お問い合わせ

    弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

    弁護士は「あなたの生活」「あなたの再起」の支援はしてくれません。

    タップで発信アドバイザー直通電話