倒産手続き、倒産準備に関するよくあるご質問

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よくあるご質問

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  1. 倒産の準備は計画倒産になりますか?

    倒産の準備は計画倒産にはなりません。
    倒産の準備は違法行為ではありません。
    倒産の準備をしても差し支えありません。
    ただし倒産の準備で資産隠しをしてはいけません。
    ただし倒産の準備で特定の債権者にだけ特別な対応をしてはいけません。
    ただし倒産の準備をしていることを第三者に知られてはいけません。
    前述の3つの注意事項を守らないと計画倒産と認定されます。
    倒産の準備は基本的に債権者に知られないように進めるべきです。

     

  • 倒産前にノンバンクからの借入・キャッシングをしても良いですか?

    返済ができない事が分かっていての借入・キャッシングは詐欺に当たります。
    詐欺はその意志(倒産の決断)があったか無かったかで判断されます。
    倒産の決断の前であれば詐欺には当たりません。
    返済の意思があった時期の借入は問題ありません。
    倒産の決断の後であれば詐欺に当たります。
    返済の意思が無くなった時期の借入は問題になります。

     

  • 倒産(事業停止)する時、解雇通知はいつ従業員に渡せばよいですか?

    倒産(事業停止)する時、解雇通知を従業員に渡すのは営業最終日の営業終了時になります。
    倒産を理由とした解雇通知を渡して解雇手続きの説明をします。
    解雇手続きの説明とは離職関係書類社保資格喪失届の説明です。
    さらに当月分の給料を支払います。
    解雇予告通知を1ヶ月以上前に通知することができない場合には、さらに1ヶ月の給料を支払わなければなりません。
    給料の支払いができない場合には破産管財人に国の未払い賃金の立替払い制度の手続きを依頼する旨を従業員に通知します。
    解雇通知を従業員に渡す時、紛糾して従業員と大きなトラブルにならないように注意が必要です。

     

  • 倒産の決断が早ければ倒産後の生活の準備はできますか?

    倒産の決断を早くしなければ倒産後の生活の準備はできません。
    倒産の決断が遅くなれば倒産後も苦しむことになります。
    注意して下さい。
    今現在から3ヶ月先・6ヶ月先の資金繰りを見据えて下さい。
    今現在から3ヶ月先・6ヶ月先に資金繰りが破綻するのであれば近々倒産です。
    この状況になっていたら倒産の決断をするべきです。
    倒産の決断が早ければ倒産後の生活の準備は充分にできます。
    倒産の決断が早ければ倒産後の家族の生活も充分に守れます。

     

  • 倒産後の生活費は弁護士に相談すれば確保できますか?

    倒産後の生活費を弁護士が確保してくれることはありません。
    弁護士は倒産後の生活費の心配はしてくれません。
    弁護士の仕事は倒産手続き(破産申立)を行うことです。
    弁護士は倒産手続き(破産申立)の心配をしてくれるだけです。
    倒産後の生活費は自分で確保しなければなりません。
    弁護士に倒産手続き以外の過剰な期待をしてはいけません。
    倒産後の生活費を確保してから弁護士に倒産手続き(破産申立)を依頼しなければ倒産後の生活費を確保することはできません。
    倒産後の生活費を事前に確保しても必ずしも違法にはなりません。
    違法にならない方法があります。

     

  • 倒産手続きの不安を軽減する倒産準備の手順を教えて下さい。

    倒産手続きの不安を軽減する倒産準備の手順は以下となります。

    1. 倒産後の生活費を準備。※倒産後に生きて行く為の生活費
    2. 倒産後の生活環境を準備。※住居など
    3. 倒産手続き費用を準備。※破産申立予納金・弁護士費用・弁護士実費など
    4. 倒産手続きに必要となる資料収集の準備。※決算書・帳簿など
    5. 倒産手続きに必要となる書類作成の準備。※債権者・資産の一覧など
    6. 従業員解雇の準備。※解雇通知を行う期日を確定する準備
    7. 倒産手続きを委任する弁護士選定の準備。※安い弁護士の選定準備

    1~7の倒産準備ができていれば倒産手続きの不安はかなり軽減できます。

     

  • 弁護士一任の事業停止とはどのような倒産ですか?

    倒産手続きを弁護士に一任(委任)して事業停止(倒産)状態になったということです。
    弁護士に倒産手続きを委任して弁護士に受任通知を送付してもらう状況となったということです。
    倒産の連絡窓口が弁護士になったということです。
    弁護士一任の事業停止では倒産準備は何もできていない事が普通です。
    弁護士一任の事業停止をすると債権者が倒産をしたことを知ることとなります。
    ですから債権者とのトラブルの心配をしながら倒産準備をしなければならなくなります。
    このトラブルの対応を弁護士はしてくれません。
    これが弁護士一任で気を付けなければならない点です。

     

  • 倒産前、従業員はいつ解雇をすれば良いですか?

    事業停止前日が適当です。
    事業停止前日の解雇が最も紛争が起きにくい解雇のタイミングです。
    ただし解雇には労働法のルールがあります。

    1. 1ヶ月以上前に解雇予告通知をする
    2. 解雇予告なく当日解雇の場合には2ヶ月分の給料を支給する

    どちらかの選択です。
    事業停止前日の解雇の場合は②を選択することとなります。

  • 倒産前に特定の債権者だけに支払いをしたら違法ですか?

    倒産前がどの程度前か、その程度によります。
    事業停止前日に特定の債権者に支払いをしたら違法です。
    事業停止半月前でしたら問題なく支払う方法が有ります。
    また支払をする債権者にもよります。
    優先債権の支払であれば事業停止前日でも問題ありません。
    親戚縁者等への支払は一般的には認められません。

     

  • 弁護士一任の倒産で気を付けることは何ですか?

    弁護士一任とは弁護士が倒産準備・倒産手続きの全てを行うということではありません。
    倒産手続きを弁護士に一任して、その窓口を弁護士が担当するというだけのことです。
    倒産準備は破産申立人が行わなければその準備は進みません。
    上手な弁護士一任は弁護士一任前に倒産準備を完了させておくことです。
    弁護士一任前に倒産準備を完了させておけば弁護士は速やかに倒産手続きを進めることが可能となります。

     

  • ご相談・お問い合わせ

    弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

    弁護士は「あなたの生活」「あなたの再起」の支援はしてくれません。

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