倒産をする時、手元にお金を残すことはできません。
ただし、数か月分(3ヶ月)の生活費については認められます。
生活をして行く為に必要な家財についても残しておくことが認められます。
生活費や家財は破産管財人との相談で決まります。
事前に生活費の内訳と生活をして行く為に必要な家財の内訳を弁護士に提出して承認を受けておくことも良い方法です。
無理のない内訳であれば破産管財人は概ね認めてくれます。
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倒産をする時、手元にお金や家財を残しておくことができますか?
倒産準備として家族の生活費の確保を弁護士にお願いしても良いですか?
倒産準備として家族の生活費の確保を弁護士にお願いしてはいけません。
弁護士が家族の生活費のお金の確保の協力をしてくれることはありません。
弁護士に家族の生活費等のお金の相談をしても意味がありません。
弁護士に家族の生活費等のお金の相談をしてはいけません。
家族の生活費の準備をしてから倒産破産相談を弁護士にするべきです。
弁護士に頼まずに事前に家族の生活費の準備をすることは可能です。
倒産を前向きに進める為にはどうしたら良いですか?
倒産の決断を早くすることです。
倒産の決断をお金があるうちに早くすることです。
倒産後の家族の生活の準備を早く完了させておくことです。
倒産後の再起(倒産後の仕事)の準備を早く完了させておくことです。
倒産後に生きて行く為に必要なお金の準備を早く完了させておくことです。
倒産後の準備を早めに行うことで心配事を早く解消しておくことです。
倒産後の心配事を解消しておくことで倒産を前向きに進めることができます。
役所は売掛金をどのように差押えますか?
役所は税金回収等の業務を目的として調査権限を持っています。
役所は決算書の勘定科目の現金預金科目明細から取引銀行の取引支店口座を確認します。
その取引銀行の取引支店口座の入金履歴から取引き先を割り出します。
その入金履歴から売掛先は簡単に割り出すことができます。
割り出した売掛先に債権差押通知書を送付して差押を実施します。
債権差押通知書を送付された売掛先は売掛金を役所に支払うことになります。
この債権差押通知書により差押えられた売掛金の差押えの解除はできません。
倒産の決断が遅くなるとどうなりますか?
倒産の決断が遅くなるとキャッシュアウトの連鎖が起こります。
債権者の取立が原因で次々にキャッシュアウトすることとなります。
手元のお金が無くなります。
倒産手続き費用の準備ができなくなります。
倒産後の生活費の準備ができなくなります。
倒産の決断が遅くなる原因は倒産の恐怖心からくる決断の躊躇です。
倒産の決断は手元にお金があるうちにしなければなりません。
借入金を倒産手続き費用に充当しても良いですか?
借入金を倒産手続き費用に充当してもかまいません。
問題ありません。
ただし注意が必要です。
金融機関から借入を起こして直ぐに倒産手続き費用に充当することになると返済の意思の無い借入をしたことになります。
最初から返済しない故意の意志があったとみなされる場合があります。
簡単に言いますと詐欺に該当する場合があると言う事です。
詐欺に該当しないように借入金を倒産手続き費用に充当すれば問題ありません。
倒産相談のタイミングを教えて下さい。
倒産相談は倒産の準備ができてからにして下さい。
倒産相談は倒産後の生活の準備ができてからにして下さい。
倒産の準備ができた後に倒産相談を弁護士にして下さい。
倒産の準備ができる前に倒産相談を弁護士にすると倒産後の生活の準備ができなくなります。
倒産相談のタイミングは倒産の準備と倒産後の生活の準備ができた直後です。
倒産の準備は計画倒産になりますか?
倒産の準備は計画倒産にはなりません。
倒産の準備は違法行為ではありません。
倒産の準備をしても差し支えありません。
ただし倒産の準備で資産隠しをしてはいけません。
ただし倒産の準備で特定の債権者にだけ特別な対応をしてはいけません。
ただし倒産の準備をしていることを第三者に知られてはいけません。
前述の3つの注意事項を守らないと計画倒産と認定されます。
倒産の準備は基本的に債権者に知られないように進めるべきです。
倒産前にノンバンクからの借入・キャッシングをしても良いですか?
返済ができない事が分かっていての借入・キャッシングは詐欺に当たります。
詐欺はその意志(倒産の決断)があったか無かったかで判断されます。
倒産の決断の前であれば詐欺には当たりません。
返済の意思があった時期の借入は問題ありません。
倒産の決断の後であれば詐欺に当たります。
返済の意思が無くなった時期の借入は問題になります。
倒産(事業停止)する時、解雇通知はいつ従業員に渡せばよいですか?
倒産(事業停止)する時、解雇通知を従業員に渡すのは営業最終日の営業終了時になります。
倒産を理由とした解雇通知を渡して解雇手続きの説明をします。
解雇手続きの説明とは離職関係書類と社保資格喪失届の説明です。
さらに当月分の給料を支払います。
解雇予告通知を1ヶ月以上前に通知することができない場合には、さらに1ヶ月の給料を支払わなければなりません。
給料の支払いができない場合には破産管財人に国の未払い賃金の立替払い制度の手続きを依頼する旨を従業員に通知します。
解雇通知を従業員に渡す時、紛糾して従業員と大きなトラブルにならないように注意が必要です。