債権者集会は裁判官の立会いのもとで破産管財人の弁護士が議事進行します。
債権者集会は財産処分状況の報告会です。
債権者集会では破産管財人が財産処分状況を債権者に報告します。
債権者集会は債権者が破産者を断罪する場所ではありません。
債権者集会で破産者に発言を求められることはありません。
破産者の弁護人の弁護士が破産者に代わって発言をしてくれます。
債権者集会に破産者は出席をするだけです。
不安になる必要はありません。
債権者集会は弁護人の弁護士に任せれば大丈夫です。
弁護人の弁護士に任せることが債権者集会を無難に乗り切る唯一の方法です。
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債権者集会が不安です。債権者集会を無難に乗り切る方法はありますか?
税務署が告知なく差押を行うことはありますか?
税務署が告知なく差押を行うことはありません。
税務署は告知をしてから差押を行います。
税務署から「いつ何を差押えます」と告知される訳ではありません。
告知は「支払期限までに支払が無い場合には差押を行う場合があります」と告知されます。
税務署は告知の期限前に差押は行いません。
税務署は告知の期限後はいつでも差押を行うことができます。
税務署から差押えの告知を受けた場合、税務署は既に差押えの準備をしていることがほとんどです。
税務署は銀行口座・売掛金を主に差押えます。
税務署の差押えを解除する方法は未納金を支払うことが唯一の方法です。
事業停止までに何を準備すればよいですか?
事業停止の手続は弁護士に依頼することになります。
事業停止の準備は弁護士に相談をする前に完了させておくことが必要です。
事業停止の手続きを弁護士に依頼する前に準備をすることは以下となります。
- 事業停止後の生活の準備
- 事業停止後の生活費の準備
- 破産申立の手続き費用の準備
- 事業停止時の従業員の解雇の準備
- 事業停止をするまでの債権者からの取立対応の準備
- 破産申立に必要となる関係資料の準備
- 破産申立に必要となる申請資料の準備
弁護士は倒産後の生活不安の相談に乗ってくれますか?
弁護士は倒産手続きを担当してくれるだけです。
弁護士は倒産の法的事務手続きを担当してくれるだけです。
弁護士は倒産後の生活不安の相談に乗ってくれることはありません。
弁護士に過大な期待をしてはいけません。
倒産後の生活不安は自分で解決しなければなりません。
倒産後の生活不安は倒産前に解決をしておかなければなりません。
倒産後の生活不安を弁護士が解決してくれることはありません。
倒産後の生活不安は準備をすれば弁護士に相談しなくても解決できます。
倒産後の生活不安を解決する準備をYTOが支援します。
粉飾決算は免責不許可事由に当たりますか?
粉飾決算の程度によります。
粉飾決算を行った理由によります。
粉飾決算をもとに出資を募った場合や粉飾決算をもとに多額の借入を行った場合には免責不許可事由に当たる場合もあります。
粉飾決算が必ず免責不許可事由に当たる訳ではありません。
粉飾決算を行わななければならなかった理由を正直に破産管財人に説明して下さい。(※事前に弁護人に報告し相談して下さい。)
免責不許可の判断ではなく、破産管財人による裁量免責(事実上の免責)の判断となる場合が多々あります。
倒産すると個人名義の車や住宅も没収されますか?
倒産で没収される個人名義の資産は取締役個人名義の資産となります。
例えば、奥さんや子供が倒産する会社の取締役でない場合には、奥さんや子供の個人名義の資産が没収されることはありません。
奥さんや子供名義の車や住宅が没収されることはありません。
ただし、奥さんや子供が債務の求償者(連帯保証人)になっている場合はその限りではありません。
倒産を従業員に告知するタイミングはいつですか?
倒産を従業員に告知するタイミングは事業停止日の当日が適当です。
倒産を従業員に事前告知した場合、労働争議が生じることがあります。
倒産を従業員に事前告知した場合、従業員を通じて倒産情報が債権者に流れて取り付け騒ぎが生じることがあります。
倒産を事業停止日当日に従業員に告知するということは、倒産を理由に事業停止日当日に従業員を解雇すると言うことです。
1ヶ月以上前に解雇予告通知をせず、この方法で従業員を解雇しても必ずしも違法ではありません。
解雇時にプラス1ヶ月分の給料支給をすることで対応できます。
労働争議・債権者の取り付け騒ぎなどの回避を考慮した場合、従業員解雇は事業停止日の当日が適当です。
倒産した後に銀行口座、携帯電話を持つことはできますか?
倒産した後も生きてよく為に銀行口座は必要になりますので、銀行口座を持つことは許されています。
ただし、生活口座として1行1口座のみとなります。
債務の無い銀行の口座となります。
倒産した後も弁護士・破産管財人と連絡をとる必要がありますので、携帯電話を持つことは許されています。
ただし、1ヵ所のみです。
本人名義の携帯電話を持つことも可能です。
倒産すると年金や子供手当も没収されますか?
倒産して破産申立・免責申立をしても年金や子供手当が没収されることはありません。
倒産前と同様に年金や子供手当は受領できます。
ただし受領銀行口座が債権者になっている銀行口座である場合には年金や子供手当が振り込まれたと同時に凍結されますので注意が必要です。
債権者ではない銀行口座で年金や子供手当を受領するように準備をしておけば問題なく受領することができます。
準備をしても違法行為にはなりませんので心配ありません。
倒産をする時、手元にお金や家財を残しておくことができますか?
倒産をする時、手元にお金を残すことはできません。
ただし、数か月分(3ヶ月)の生活費については認められます。
生活をして行く為に必要な家財についても残しておくことが認められます。
生活費や家財は破産管財人との相談で決まります。
事前に生活費の内訳と生活をして行く為に必要な家財の内訳を弁護士に提出して承認を受けておくことも良い方法です。
無理のない内訳であれば破産管財人は概ね認めてくれます。