弁護士は倒産の手順を教えてくれます。
弁護士は倒産の流れを教えてくれます。
弁護士は倒産の準備の仕方は教えてくれません。
弁護士が教えてくれない倒産の準備の仕方とは、
- 倒産手続き費用の準備の仕方です。
- 倒産後の生活費の準備の仕方です。
- 倒産後の家族の生活を守る準備の仕方です。
弁護士は倒産後に生きて行くために必要な倒産の準備の仕方を教えてくれることはありません。
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弁護士は倒産の準備の仕方は教えてくれません。
弁護士が教えてくれない倒産の準備の仕方とは、
弁護士は倒産後に生きて行くために必要な倒産の準備の仕方を教えてくれることはありません。
倒産経験者からお伝え致します。
“倒産の不安”・”倒産の心配”の相談に乗ってくれるところはありません。
弁護士は”倒産の不安”・”倒産の心配”の相談には乗ってくれません。
弁護士は倒産の法的手続きの相談に乗ってくれるだけです。
弁護士が相談に乗ってくれない”倒産の不安”・”倒産の心配”は以下の内容です。
等々です。
全てお金に係る不安・心配の問題です。
お金に係る問題だから不安で心配になります。
お金が無ければ解決できない問題ですから不安で心配になります。
弁護士はお金に係る相談に乗ってくれることはありません。
弁護士に何でも相談できると思ったら大間違いです。
基本的にお金に関わる”倒産の不安”・”倒産の心配”は自分自身で対処しなければいけません。
YTOはお金に関わる”倒産の不安”・”倒産の心配”が軽減できるよう相談に乗っています。
ご相談下さい。
自己資金から準備をすることが一般的です。
自己資金が無い場合には、違法行為とならないように会社の売上金から準備をすることも可能です。
倒産後の生活費として99万円までは手元に準備しても違法ではありません。
ただし、破産申立予納金等の倒産手続き費用の準備が優先されます。
破産申立予納金等の倒産手続き費用の準備ができないのに生活費を手元に残すことはできません。
倒産後の生活費のほかにも、倒産後に必要となる住居費・子供の学費などを倒産前に合法的に準備しておくことも必要です。
本当です。
偏頗弁済は免責不許可事由に該当します。
偏頗弁済がある場合には免責が認められなくなります。
偏頗弁済がある場合には偏頗弁済額の返金を求められることになります。
一般的には破産申立直前の支払に偏頗行為が無ければ問題ありません。
優先債権(給料、税金等)の支払は偏頗弁済には該当しません。
破産申立直前の親戚縁者への借入返済や特に親しい取引先への支払などは特に注意が必要です。
偏頗弁済となります。
債権者集会は裁判官の立会いのもとで破産管財人の弁護士が議事進行します。
債権者集会は財産処分状況の報告会です。
債権者集会では破産管財人が財産処分状況を債権者に報告します。
債権者集会は債権者が破産者を断罪する場所ではありません。
債権者集会で破産者に発言を求められることはありません。
破産者の弁護人の弁護士が破産者に代わって発言をしてくれます。
債権者集会に破産者は出席をするだけです。
不安になる必要はありません。
債権者集会は弁護人の弁護士に任せれば大丈夫です。
弁護人の弁護士に任せることが債権者集会を無難に乗り切る唯一の方法です。
税務署が告知なく差押を行うことはありません。
税務署は告知をしてから差押を行います。
税務署から「いつ何を差押えます」と告知される訳ではありません。
告知は「支払期限までに支払が無い場合には差押を行う場合があります」と告知されます。
税務署は告知の期限前に差押は行いません。
税務署は告知の期限後はいつでも差押を行うことができます。
税務署から差押えの告知を受けた場合、税務署は既に差押えの準備をしていることがほとんどです。
税務署は銀行口座・売掛金を主に差押えます。
税務署の差押えを解除する方法は未納金を支払うことが唯一の方法です。
事業停止の手続は弁護士に依頼することになります。
事業停止の準備は弁護士に相談をする前に完了させておくことが必要です。
事業停止の手続きを弁護士に依頼する前に準備をすることは以下となります。
弁護士は倒産手続きを担当してくれるだけです。
弁護士は倒産の法的事務手続きを担当してくれるだけです。
弁護士は倒産後の生活不安の相談に乗ってくれることはありません。
弁護士に過大な期待をしてはいけません。
倒産後の生活不安は自分で解決しなければなりません。
倒産後の生活不安は倒産前に解決をしておかなければなりません。
倒産後の生活不安を弁護士が解決してくれることはありません。
倒産後の生活不安は準備をすれば弁護士に相談しなくても解決できます。
倒産後の生活不安を解決する準備をYTOが支援します。
粉飾決算の程度によります。
粉飾決算を行った理由によります。
粉飾決算をもとに出資を募った場合や粉飾決算をもとに多額の借入を行った場合には免責不許可事由に当たる場合もあります。
粉飾決算が必ず免責不許可事由に当たる訳ではありません。
粉飾決算を行わななければならなかった理由を正直に破産管財人に説明して下さい。(※事前に弁護人に報告し相談して下さい。)
免責不許可の判断ではなく、破産管財人による裁量免責(事実上の免責)の判断となる場合が多々あります。
倒産で没収される個人名義の資産は取締役個人名義の資産となります。
例えば、奥さんや子供が倒産する会社の取締役でない場合には、奥さんや子供の個人名義の資産が没収されることはありません。
奥さんや子供名義の車や住宅が没収されることはありません。
ただし、奥さんや子供が債務の求償者(連帯保証人)になっている場合はその限りではありません。