倒産手続き、倒産準備に関するよくあるご質問

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よくあるご質問

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  1. 破産すると保険の取扱はどうなりますか?

    • 保険は資産扱いになりますので保険の継続加入はできなくなります。
    • 生命保険は資産になります。
    • 生命保険の継続加入はできません。
    • 学資保険は資産になります。
    • 学資保険の継続加入はできません。
    • 損害保険は一定の時期に失効することになります。
    • 保険解約時の返戻金は没収されることになります。
    • 注意が必要です。
    • 破産手続き中は保険が無くなります。
    • 注意が必要です。
    • 破産手続き終結時点より再度保険加入は可能となります。
  • 破産すると車は所有できなくなりますか?

    • 車は資産扱いになりますので没収の対象です。
    • 車が破産申立の法人名義の場合は没収となります。
    • 車が破産申立の社長個人名義の場合も没収となります。
    • 車がクレジット・リース・ローン契約の場合も没収となります。
    • ただし車が破産申立の法人名義・社長個人名義の場合であっても残債務がなくて売却ができないほどに古い車の場合には没収にならないこともあります。
    • 古い車の所有を希望する場合は弁護士に相談して下さい。
  • 破産申立をすると年金・子供手当は没収されますか?

    • 破産申立をしても年金が没収されることはありません。
    • 年金は生活給の扱いです。
    • 資産ではありませんから没収されません。
    • 破産申立をしても子供手当が没収されることはありません。
    • 子供手当は手当扱いです。
    • 資産ではありませんから没収されません。
    • その他の公的手当等も没収対象にはなりません。
    • ただし年金・子供手当等の受給口座が債権者である金融機関の場合、口座が凍結され受取ができなくなります。
    • 年金・子供手当等の受給口座を債権者ではない金融機関に変更しておくことが必要です。
  • 倒産の苦しさに耐える方法はありますか?

    • 倒産の苦しさには2つあります。
    • 倒産前の苦しさ倒産後の苦しさです。
    • この2つの倒産の苦しさに耐えるための特効薬はありません。
    • しかし倒産の準備を早くすることで”倒産前の苦しさ”は軽減できます
    • しかし倒産後の再起の目標を持つことで”倒産後の苦しさ”は軽減できます
    • 倒産の準備から破産申立までを短期間にすることが大切です。
    • 早く申立をしてすぐに再起の目標を持つことが大切です。
    • 苦しさの時間は短くすることができます。
    • 倒産の苦しさは相談をすることでも軽減できます。
    • 倒産の苦しさを相談できる人を探して下さい。
    • 相談することが倒産の苦しさに耐える最善の方法になります。
  • 破産申立時に預金通帳の提示を求められますか?

    • 破産申立時に預金通帳の提示は義務付けられています。
    • 過去2年分の預金通帳を提示しなければなりません。
    • 法人名義の通帳個人名義の通帳の全てを提示しなければなりません。
    • ネットバンクの場合は2年分の入出金履歴の提示が求められます。
    • 口座の残高が確認できるように記帳をしておくことも必要です。
    • 生活口座は破産管財人に報告のうえ使用が認められます。
    • ただし破産管財人に報告をしないと使用できなくなる場合もあります。
    • 注意が必要です。
  • 倒産すると銀行口座は持てなくなりますか?

    • 倒産しても銀行口座は持てます。
    • 生きて行くための生活口座として1行の銀行口座を持つことは許されます。
    • 生活口座は生きて行くための家賃携帯電話代水道光熱費等の引落口座としての利用が許されます。
    • 注意する点は債務の無い銀行に生活口座を設けることです。
    • 債務の有る銀行の場合、口座の凍結等の措置が取られる場合があります。
    • 注意が必要です。
    • 年金子供手当等の受取も生活口座にしておくことが必要です。
    • 年金子供手当等の受取口座の変更手続きには一定の時間が掛かかるので事前の準備が必要です。
  • 倒産すると『携帯電話』『パソコン』『家電』等は没収されますか?

    • リース・クレジット物件の場合は没収(明け渡し)となります。
    • 過去5年内の20万円以上の購入物件の場合は没収となります。
    • 上記以外の場合には没収(明け渡し)の対象にはなりません。
    • 上記以外の携帯電話は個人名義の物であれば1つは所有できます。
    • 上記以外のパソコンは個人所有の物であれば1つは所有できます。
    • 上記以外の家電は個人所有の物であれば所有できます。
  • 倒産の準備では何を準備すれば良いですか?

    • 破産申立に必要となる資料の準備が必要です。
    • 免責申立に必要となる資料の準備が必要です。
    • 破産申立に必要となる書類の準備が必要です。
    • 免責申立に必要となる書類の準備が必要です。
    • 上記4項目が倒産の準備になります。
    • 倒産の準備が早くできれば申立までの期間が短縮できます。
    • 倒産の準備が早くできれば倒産の準備段階での不安は軽減できます。
  • 事業停止後、すぐに破産申立をすることはできますか。

    • 事業停止後、すぐに破産申立をすることは可能です。
    • 事業停止後、すぐに受任通知を送付してもらうことも可能です。
    • 準備ができていれば可能です。
    • 事業停止前に破産申立に必要となる資料の準備をして下さい。
    • 事業停止前に破産申立に必要となる書類の準備をして下さい。
    • この2つの準備をした後に弁護士に相談をして下さい。
    • この2つの準備をして事業停止をすれば、すぐに破産申立ができます。
    • この2つは自分でも準備することは可能です。
  • 倒産直前に特定の取引先に支払いをしても良いですか?

    • 倒産直前の支払には注意が必要です。
    • 特定の債権者に支払いを行うと偏頗弁済になります。
    • 特定の債権者に支払いを行うことは禁じられています。
    • 倒産直前の支払いで差し支えのない支払は以下となります。
    1. 税金の支払は差し支えありません。
    2. 社会保険の支払は差し支えありません。
    3. 従業員の給料の支払いは差し支えありません。
    • 倒産直前に特定の取引先(債権者)への支払を行ってはいけません。
  • ご相談・お問い合わせ

    弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

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