倒産手続き、倒産準備に関するよくあるご質問

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よくあるご質問

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  1. 倒産の仕方を教えて下さい。

    • 倒産の仕方は以下の①~⑨の手順になります。
    1. 倒産の決断(※手持ち資金があるうちの決断が重要
    2. 債権者からの取立対応の準備
    3. 倒産後の家族の生活の準備(住宅・車etc)
    4. 倒産後の家族の生活費の準備
    5. 倒産手続き費用の準備
    6. 倒産手続きの準備(必要書類・必要資料の準備)
    7. 倒産手続きを委任する弁護士の準備
    8. 従業員解雇の準備
    9. 倒産後の再起の準備
    • つまり倒産の仕方=倒産の準備の仕方です。
  • 破産申立時の『債権者リスト』作成の注意点を教えて下さい。

    • 債権者リストは法人の債権者を全てリストアップします。
    • 債権者リストは個人の債権者を全てリストアップします。
    • 以下の4項目の債権者をリストアップすることが主な注意点になります。
    1. 金融(借入先)
    2. リース・クレジット
    3. 買掛先
    4. 租税公課
    • 債権者リストの以下の債権者情報の記載漏れに注意が必要です。
    1. 債権者名
    2. 連絡先(郵便番号・住所・電話・FAX)
    3. 債権金額
    4. 債権の最終支払日
    5. 債権の残高
    6. 債権の求償状況(連帯保証人の状況)
    • 債権者リスト作成では債権者が漏れないように注意することが最も重要です。
    • 債権者が漏れた場合には裁判所からの債権届け出書が債権者に届かなくなりますので注意が必要です。
  • 倒産時の従業員解雇で注意することを教えて下さい。

    • 倒産時(事業停止時)に従業員を解雇する場合には注意しなければならないことがあります。
    • 主な注意点は以下になります。
    1. 1か月以上前に倒産を理由とした解雇予告通知を提示した場合、従業員や債権者と深刻なトラブルになることがあります。
    2. 従業員解雇にともない雇用保険被保険者資格喪失届を事業停止後10日以内に提出しなければなりません。
    3. 従業員解雇にともない社会保険資格喪失届を事業停止後5日以内に提出しなければなりません。
    • 上記3点が倒産時(事業停止時)の従業員解雇での注意点です。
    • 倒産(事業停止)までに対応の準備が必要です。
  • 弁護士はどの様な手順で倒産手続きを進めてくれますか?

    • 弁護士は以下の手順で倒産手続きを進めてくれます。
    1. 受任通知を債権者に送付してくれます。
    2. 破産申立をしてくれます。
    3. 免責申立をしてくれます。
    4. 破産管財人との確認作業をしてくれます。
    5. 債権者集会の対応をしてくれます。
    • 弁護士は倒産手続きの法律業務を上記の手順で進めてくれます。
    • 弁護士は破産申立免責申立にかかる資料の準備書類の作成の準備を全てしてくれることはありません。
    • 弁護士は破産申立免責申立の準備の仕方は教えてくれますが準備は自分で進めなければなりません。
  • 倒産の準備は弁護士に相談しなくてもできますか?

    • 倒産の準備は弁護士に相談しなくてもできます。
    • 倒産の準備は主に以下の準備です。
    1. 債権者の確認ができる資料等の準備です。
    2. 負債額の確認ができる資料等の準備です。
    3. 資産の確認ができる資料等の準備です。
    4. 決算書預金通帳元帳定款等の必要提出資料の準備です。
    5. 従業員解雇の手続きに必要となる資料の準備です。
    • 上記の準備が倒産の準備になります。
    • 弁護士に相談しなくても準備は出来ます。
    • 上記の準備ができていれば弁護士は破産申立免責申立の準備を容易に進めることが可能となります。
  • 倒産準備を短期間で完了する方法を教えて下さい。

    • 倒産準備を短期間で完了する方法は難しくありません。
    • 以下の5項目の準備ができれば倒産準備は短期間で完了できます。
    1. 債権者の確認ができる資料の準備
    2. 負債の確認ができる資料の準備
    3. 資産の確認ができる資料の準備
    4. 決算書、預金通帳、元帳、定款、等の必要提出資料の準備
    5. 従業員解雇にともなう手続きの準備
    • 倒産の準備は上記の5項目の準備です。
    • この5項目が短期間で準備ができれば倒産の準備は短期間で完了します。
  • 弁護士との「倒産の法律相談」には何を準備したらよいですか?

    • 弁護士との倒産の法律相談には最低限以下を準備して下さい。
    1. 会社概要の報告書
    2. 倒産に至る状況報告書
    3. 債権者の確認ができる資料
    4. 負債の確認ができる資料(借入・買掛・等の資料)
    5. 資産の確認ができる資料(保険・有価証券・売掛・預金・不動産・等の資料)
    6. 資産の確認ができる資料(什器備品・棚卸資産・等の資料)
    • 上記を準備してから弁護士との倒産の法律相談を行うと、弁護士は倒産状況を速やかに確認することが可能となります。
    • 上記を準備してから弁護士との倒産の法律相談を行うと、弁護士は倒産手続きを早く進めることが可能となります。
  • 倒産前に資産売却をしても差支えないですか?

    • 倒産前に資産売却をしても差支えありません。
    • 倒産前に資産売却をした資金を使っても差支えありません。
    • 資産売却をした資金を税金の支払に使っても差支えありません。
    • 資産売却をした資金を社会保険料の支払に使っても差支えありません。
    • 資産売却をした資金を給料の支払に使っても差支えありません。
    • 資産売却をした資金を倒産手続き費用に使っても差支えありません。
    • 資金使途が偏頗弁済に当たらなければ差支えありません。
    • 資金使途が免責不許可事由に当たらなければ差支えありません。
    • 預金保険の返戻金有価証券の売却資金不動産の売却資金等々を倒産前に売却しても差支えありません。
  • 債権者集会の注意点を教えて下さい。

    • 債権者集会は破産管財人が破産者の財産処分状況を債権者に報告する集会のことです。
    • 主に破産管財人が破産者の財産処分状況及び配当状況について説明をする機会になります。
    • 裁判官も債権者集会に同席をしますが裁判官が発言をすることはほとんどありません。
    • 債権者集会で破産者に答弁を求められた場合は同席の弁護人が答弁することが一般的です。
    • 破産者が答弁することはほとんどありません。
    • 債権者集会は債権者が破産者を糾弾する機会ではありませんので過剰に心配をする必要はありません。
    • 債権者集会の注意点は以下の2点になります。
    1. 破産状況財産処分状況を事実にもとづき誠実に報告することです。
    2. 事前に債権者集会を紛糾させない準備をすることです。
  • 倒産(事業停止)までの準備手順を教えて下さい。

    • 倒産(事業停止)までの準備手順は以下の手順となります。
    1. 事業停止までの準備手順の予定(スケジュール)を確認
    2. 事業停止までの債権者対策を確認
    3. 事業停止までの資金繰りを確認
    4. 倒産後の家族の生活環境の準備
    5. 倒産後の家族の生活費の準備
    6. 倒産に必要となる手続き費用の準備
    7. 倒産に必要となる資料の準備
    8. 倒産に必要となる書類の準備
    9. 倒産手続きを委任する弁護士の選定
    10. 委任する弁護士との法律相談予定日を確認
    11. 委任する弁護士と事業停止・従業員解雇の期日を確認
    • ①~⑪の手順で準備を進めれば倒産(事業停止)にともなう債権者とのトラブルは軽減できます。
    • ①~⑪の手順で準備を進めれば倒産(事業停止)の不安は軽減できます。
  • ご相談・お問い合わせ

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