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倒産の心配・不安はどうしたら軽減できますか?
- 倒産における心配・不安の種類は以下のように多岐に渡ります。
- 倒産後の生活費をどうしたらいいか?
- 倒産後の家族の生活をどうしたら守れるか?
- 倒産後の再起ができるか?
- 倒産の準備をどう進めたらいいか?
- 倒産の費用がどのくらい掛かるか?
- 倒産の費用をどのように捻出したらよいか?
- 倒産手続きがどのように進むのか?
- 倒産手続きがどのくらいの期間になるのか?
- 委任弁護士をどのように選定したらいいか?
- 破産管財人とどのように対処したらいいか?
- 従業員解雇をどのように対処したらいいか?
- 債権者集会をどのように対処したらいいか?
- 倒産の心配・不安は考え始めたらきりがありません。
- 倒産の心配・不安を一朝一夕でなくことはできませんが、軽減することは可能です。
- 倒産の心配・不安を解決するための準備をすることです。
- 倒産の心配・不安を解決するための準備を早く始めることです。
- 倒産の心配・不安を解決する準備を早く始めると心配・不安の解決に目途が立ち、それによって倒産の心配・不安は軽減して行きます。
破産申立中に仕事をしても大丈夫ですか?
- 破産申立中に仕事をしても差し支えありません。
- 破産申立中に正社員として仕事をしても差し支えありません。
- 破産申立中に契約社員として仕事をしても差し支えありません。
- 破産申立中にアルバイトとして仕事をしても差し支えありません。
- 破産申立中に仕事をして給料を得ることに問題はありません。
- 破産申立中に得た給料が差し押えられることはありません。
- ただし就職状況と給料受給状況を破産管財人に報告しておく必要があります。
- また給料は生活口座で管理をしておくことが適当です。
- 給料を生活口座以外で受給した場合、破産管財人の誤解を招く可能性がありますので注意が必要です。
- 破産申立中の生活口座の所持が1口座しか認められていないからです。
- 破産申立中であったとしても、基本的に生きて行くために必要な行為が制限されることはありません。
- 破産申立中に仕事をすることは生きて行くために必要な行為に当たりますので差し支えありません。
破産に立ち向かう方法を教えて下さい。
- 破産に立ち向かうことは簡単なことではありません。
- 破産をすると、生きて行く為に大切な財産を無くしてしまうからです。
- 破産をすると、生きて行く為に大切な信用を無くしてしまうからです。
- 破産をすると、生きて行く為に最も大切な希望を失ってしまうからです。
- ここに破産に立ち向かうヒントがあります。
- 生きて行く為に最も大切な希望を失わない破産ができれば、破産後の人生が見えてくるはずです。
- 破産をしても生きて行く希望を失わないことです。
- 破産をしても生きて行く希望を失わなければ、破産に立ち向かう気持ちが持てるはずです。
- 生きて行く希望を失わない破産の準備をすることが破産に立ち向かう方法になります。
- 生きて行く希望さえ失わなければ、破産に立ち向かうことができるはずです。
妻が【名目上の取締役】の場合、倒産をすると責任を問われますか?
- 妻が名目上の取締役(取締役として名前を貸している)の場合、一般的には責任を問われることはありません。
- ⇒本当に名前だけを借りている場合、責任を問われることはありません。
- ⇒会社業務に一切係っていない場合、責任を問われることはありません。
- ⇒役員報酬を得ていない場合、責任を問われることはありません。
- ⇒会社債務の連帯保証人になっていない場合、責任を問われることはありません。
- 上記を証明できれば取締役としての責任を問われることはありません。
- 上記を証明できれば破産申立・免責申立の当事者になることはありません。
破産申立時に裁判所に報告する「棚卸資産」の内容を教えて下さい。
- 破産申立時には法人資産に該当する棚卸資産を裁判所に報告しなければなりません。
- 裁判所に報告する棚卸資産は以下の通りです。
- 商品在庫の数量と評価額
- 材料在庫の数量と評価額
- その他の在庫の数量と評価額
- 上記の棚卸資産は、資産目録の統括表一覧として裁判所に報告することになります。
破産申立時に裁判所に報告する【什器備品】の内容を教えて下さい。
- 破産申立時には法人資産に該当する什器備品を裁判所に報告する必要があります。
- 裁判所に報告する什器備品は以下の通りです。
- 事業所内の机・椅子の数量と評価額
- 事業所内の書棚・ロッカーの数量と評価額
- 事業所内のPC等の事務機器の数量と評価額
- 事業所内のPCソフトの数量と評価額
- 事業所内の事務用品(文房具等)の数量と評価額
- 事業所内の備品(TV・カメラ等)の数量と評価額
- 上記の什器備品は資産目録の統括表一覧として裁判所に報告することになります。
破産申立時に裁判所に報告する【資産】の内容を教えて下さい。
- 破産申立時には法人名義と個人名義の資産を裁判所に報告しなければなりません。
- 裁判所に報告をする資産は以下の通りです。
- 現金
- 普通預金・定期預金・積立預金
- 不動産(土地・建物)
- 動産(自動車等の車両)・時価20万円以上の動産(家電等)等
- 有価証券(株券・ゴルフ会員券・出資証券)等
- 保険(生命保険・一時払い保険・学資保険)等
- 保証金・敷金
- 上記の資産は法人名義の資産目録と個人名義の資産目録として裁判所に報告することになります。
倒産前の資産売却は何年前まで遡って報告をしなければいけませんか?
- 倒産前の資産売却は2年前の分までを報告する必要があります。
- 報告をする資産売却状況は以下の通りです。
- 不動産・動産の売却状況
- 有価証券の売却状況
- 保険の解約状況
- 普通預金・定期預金・積立預金の解約状況
- 保証金・敷金の解約状況
- 資産売却の状況は破産管財人が必ず調査をします。
- 違法な資産売却・売却資産隠しは免責不許可事由に当たりますので注意が必要です。
破産申立をすると家族の人生に影響が生じますか?
- 破産申立をすると家族の人生に影響が生じてしまうことがよくあります。
- 家族の住環境が失われることがあります。
- 家族の教育環境が維持できなくなることがあります。
- 家族の生活費が維持できなくなることがあります。
- 上記のような影響が生じた場合、破産申立後の人生の再スタートが難しくなります。
- 注意が必要です。
- しかし家族の人生にできるだけ影響が生じないように破産申立することも可能です。
- 家族の人生にできるだけ影響が出ないようにするためには破産申立前にきちんと準備をすることが重要です。
- 破産申立前に家族が生きて行く為に必要となる準備をしても差支えありません。
債権者集会の対処の仕方を教えて下さい。
- 債権者集会は破産管財人が破産者(債務者)の財産調査の状況を債権者に報告をする集会です。
- 債権者集会では破産者(債務者)が発言をすることはほとんどありません。
- 発言を求められた場合には弁護士が発言をすることになります。
- 債権者集会は破産者(債務者)を糾弾する集会ではありませんので、弁護士の指示に従い対処をすれば十分です。
- ただし債権者集会を紛糾させる恐れのある債権者がいる場合には、事前に弁護士に報告をして破産管財人にその旨を伝えておく必要があります。
- 債権者集会で債権者が感情的な発言をする場合もありますが、事前に報告をしておけば破産管財人と弁護士が対処をしてくれます。