倒産手続き、倒産準備に関するよくあるご質問

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よくあるご質問

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  1. 倒産の決断が遅くなるとどうなりますか?

    • 倒産の決断が遅くれると、キャッシュアウトで苦労することになります。
    • ⇒キャッシュアウトが原因で給料の支払いができなくなります。
    • ⇒キャッシュアウトが原因で租税公課の支払いができなくなります。
    • ⇒キャッシュアウトが原因で借入金の返済ができなくなります。
    • ⇒キャッシュアウトが原因で買掛金の支払いができなくなります。
    • 倒産の決断が遅れると、取立で苦労することになります。
    • 倒産の決断が遅れると、倒産手続き費用の準備で苦労することになります。
    • 倒産の決断が遅れると、倒産後の生活費の準備で苦労することになります。
    • 倒産の決断が遅れると、倒産前も倒産後もお金で苦労することになります。
    • 倒産の決断が遅れると、お金の苦労が大きくなるため注意が必要です。
  • 取引停止処分への対処方法を教えて下さい。

    • 同一の手形交換所管内で6か月以内に2回の手形・小切手の不渡りを出すと取引停止処分となります。
    • 取引停止処分を受けると手形交換所の加盟金融機関すべてから2年間に渡って当座取引貸出取引ができなくなります。
    • 取引停止処分によって振出し済の手形・小切手のすべてが使用不能となり、その結果として債権者からの取立トラブルが生じます。
    • 注意が必要です。
    • 取引停止処分への対処方法は手形・小切手の不渡りを起こさないことに尽きます。
    • 取引停止処分への対処方法は運転資金の確保に尽きます。
    • この対処ができなくなるとわかった時が倒産決意のタイミングとなります。
    • 1回目の手形・小切手の不渡りでは取引停止処分にはなりません。
    • 2回目の手形・小切手の不渡りまでの期間に倒産準備を開始します。
    • 取引停止処分になると資金確保が難しくなるため、取引停止処分になる前に倒産準備を開始する必要があります。
    • この倒産準備が取引停止処分への対処方法です。
  • 倒産直前に起こされた訴訟への対処方法を教えて下さい。

    • 倒産直前に未払い残金請求訴訟等を起こされた場合、訴訟手続きを進めておくことが適当です。
    • 倒産後は訴訟を直接継続することはできなくなりますが、差し支えありません。
    • 倒産後は破産管財人が訴訟を引き継ぐことになります。
    • 倒産直前に訴訟を起こされた場合、弁護士に報告する訴状等の訴訟関係書類一式を整理しておく必要があります。
    • 倒産直前に訴訟を起こされた場合、弁護士に報告する訴訟に必要となる証拠資料一式を整理しておく必要があります。
    • 倒産直前に訴訟を起こされた場合、破産管財人へ訴訟を引き継ぐ手続きを弁護士に進めてもらうことになります。
    • その準備をしておく必要があります。
  • 倒産直前における取り立てへの対処の仕方を教えて下さい。

    • 倒産直前に特定の債権者から厳しい取り立てを受けることがよくあります。
    • しかし厳しい取り立てを受けても、特定の債権者にのみ支払をおこなうことは避けるべきです。
    • この行動が偏頗弁済に当たる可能性があるからです。
    • 厳しい取り立てをする債権者に支払の誓約書公正証書等で対処をすることは差支えありません。
    • 破産申立時に、支払の誓約書公正証書等で対処をしたことを破産管財人に報告をすれば問題ありません。
    • 倒産直前に誓約書公正証書等で厳しい取り立てに対処をしても、破産手続きの際に大きな問題になることはありません。
    • 倒産直前に誓約書公正証書等で厳しい取り立てに対処をしても、債権者集会で大きな問題になることもありません。
  • 破産申立から終結までに要する期間を教えて下さい。

    • 破産申立から終結までの期間は破産の状況負債の状況債権者の状況等により異なりますが、1年間ほどかかるのが一般的です。
    • 破産の状況負債の状況債権者の状況の規模が大きいと、1年以上の場合が多いです。
    • 破産の状況負債の状況債権者の状況の規模が小さいと、1年未満の場合が多いです。
    • 破産の状況負債の状況債権者の状況の規模がかなり小さいと、6か月程度の場合が多いです。
    • 破産申立から終結までの期間を短縮するためには、まず事業停止(倒産)から破産申立までの期間を短縮する必要があります。
    • 事業停止(倒産)から破産申立までに時間がかかると、結果的に終結までの期間も長くなってしまいます。
  • 事業停止までの支払の仕方を教えて下さい。

    • 事業停止直前の支払には注意が必要です。
    • 特定の債権者にのみ支払いをした場合は偏頗弁済とみなされます。
    • 事業停止直前の支払は以下のようなケースに限定する必要があります。
    1. 事業継続に必要となる支払
    2. 生きていくために必要となる支払
    • 事業停止直前の支払が債権者集会で問題視されるケースも多いです。
    • 事業停止直前の支払が破産管財人に問題視されるケースも多いです。
    • 事業停止までの支払は破産管財人に説明ができる支払内容にしておくことが原則です。
    • 事業停止までの支払が偏頗弁済に当たらないよう注意する必要があります。
  • 倒産直前に親族から借りたお金を返済しても大丈夫ですか?

    • 倒産直前に親族から借りたお金を返済するのは問題行為です。
    • 偏頗弁済に当たります。
    • 偏頗弁済は破産手続きの際に破産管財人の調査対象となります。
    • 偏頗弁済が特定されると破産管財人は返済金を回収します。
    • 倒産直前に親族から借りたお金を返済することは不適当な行為に当たります。
    • 倒産直前に親族から借りたお金を返済するべきではありません。
    • さらに偏頗弁済が特定された場合、破産管財人は「ほかにも偏頗弁済があるのではないか?」と疑いを持ちます。
    • その結果、破産手続きの調査期間が長くなってしまうため注意が必要です。
  • 破産申立をしても生活費を手元に残すことはできますか?

    • 破産申立をしても一定程度の金額までであれば生活費の所持は認められます。
    • 破産申立をしても生きて行くために必要な生活費まで没収はされません。
    • 破産申立時に90万円程度までの生活費の所持は認められます。
    • 破産申立時に弁護人に生活費の所持について相談をして差支えありません。
    • 破産申立時の生活費のほかに年金手当給付金等も没収されません。
    • 生活口座で給付を受けることもできます。
    • 破産申立時に生活費の所持まで制限を受けることはありません。
    • 破産申立時に生きて行くために必要となる生活費の所持は認められます。
    • 破産申立をしても一定程度の生活費を手元に残すことは可能です。
  • 債権者集会の準備は何をすればいいですか?

    • 債権者集会は、破産者の①財産状況の報告と②財産の処分状況の報告を行う集会です。
    • 債権者集会における破産者の①財産状況の報告と②財産の処分状況の報告は破産管財人がおこないます。
    • 上記の報告の準備は事前に弁護人がおこないますので、破産者が特別な準備をする必要はありません。
    • ただし債権者集会には債権者の質疑応答があります。
    • この債権者の質疑応答の際に、特定の債権者によって債権者集会が紛糾させられてしまう場合があります。
    • そのため債権者集会を紛糾させる債権者への対策準備が必要です。
    • 具体的な対策・準備は紛糾させる債権者の情報紛糾させる理由の情報を弁護士に報告をすることです。
    • これが債権者集会の準備になります。
  • 破産申立の準備をしてから弁護士に相談するべきですか?

    • 破産申立の準備をしてから弁護士に相談するべきです。
    • 破産申立の準備をしてから弁護士に相談すると以下のようなメリットがあります。
    1. 破産申立までの準備期間がかなり短縮できる。
    2. 受任通知を早く送付してもらえる。
    3. 債権者との対応を早く弁護士に任せることができる。
    4. 精神的な苦労が早く軽減できる。
    • 破産申立の準備をしてから弁護士に相談すると、事業停止後に事業所等へ行かずに済みます。
    • その結果、早く精神的に楽になれます。
    • 破産申立の準備をしてから弁護士に相談すると、事業停止と同時に債権者からの電話対応をしなくて済みます。
    • その結果、早く精神的に楽になれます。
    • 故に破産申立の準備をしてから弁護士に相談するべきです。
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