- 破産申立中に再就職しても差し支えありません。
- 破産申立中に再就職して得た給料は生活費として使っても差し支えありません。
- 破産申立中に再就職して得た給料は差押えをされることはありません。
- 生きて行くために必要な生活費が制限を受けることはありません。
- ただし破産管財人に報告した生活口座への給料振込である必要があります。
- ただし破産申立中に認められる生活口座は1口座のみです。
- もしほかの口座を持っていると破産手続きの際に問題になるため、注意が必要です。
- また破産申立中に再就職して得た給料のほか、各種手当・年金等も差押えをされることはありません。