- 倒産をしても携帯電話は所持できます。
- 倒産をしても携帯電話の所持は制限されません。
- 破産管財人と連絡を取る必要があるため、携帯電話の所持は制限されません。
- 弁護士と連絡を取る必要があるため、携帯電話の所持は制限されません。
- 破産申立時に所持している携帯電話を継続使用しても差し支えありません。
- 破産申立前に新規に契約した携帯電話を使用しても差し支えありません。
- 破産申立後の債権者からの電話に備えて新規に携帯電話の契約をするのも差し支えありません。
- ただしこの場合は事情等を破産管財人に報告する必要があります。