- 同一の手形交換所管内で6か月以内に2回の手形・小切手の不渡りを出すと取引停止処分となります。
- 取引停止処分を受けると手形交換所の加盟金融機関すべてから2年間に渡って当座取引や貸出取引ができなくなります。
- 取引停止処分によって振出し済の手形・小切手のすべてが使用不能となり、その結果として債権者からの取立トラブルが生じます。
- 注意が必要です。
- 取引停止処分への対処方法は手形・小切手の不渡りを起こさないことに尽きます。
- 取引停止処分への対処方法は運転資金の確保に尽きます。
- この対処ができなくなるとわかった時が倒産決意のタイミングとなります。
- 1回目の手形・小切手の不渡りでは取引停止処分にはなりません。
- 2回目の手形・小切手の不渡りまでの期間に倒産準備を開始します。
- 取引停止処分になると資金確保が難しくなるため、取引停止処分になる前に倒産準備を開始する必要があります。
- この倒産準備が取引停止処分への対処方法です。