- 破産申立中に仕事をしても差し支えありません。
- 破産申立中に正社員として仕事をしても差し支えありません。
- 破産申立中に契約社員として仕事をしても差し支えありません。
- 破産申立中にアルバイトとして仕事をしても差し支えありません。
- 破産申立中に仕事をして給料を得ることに問題はありません。
- 破産申立中に得た給料が差し押えられることはありません。
- ただし就職状況と給料受給状況を破産管財人に報告しておく必要があります。
- また給料は生活口座で管理をしておくことが適当です。
- 給料を生活口座以外で受給した場合、破産管財人の誤解を招く可能性がありますので注意が必要です。
- 破産申立中の生活口座の所持が1口座しか認められていないからです。
- 破産申立中であったとしても、基本的に生きて行くために必要な行為が制限されることはありません。
- 破産申立中に仕事をすることは生きて行くために必要な行為に当たりますので差し支えありません。