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倒産時の未納税金の取扱はどうなりますか?

  • 倒産時の未納税金は納税義務者により異なります。
  • 法人の以下の公租公課は免責になることが一般的です。
  1. 消費税
  2. 源泉所得税
  3. 法人税
  4. 自動車税
  5. 社会保険料
  • 等々です。
  • 個人の以下の公租公課は免責にはなりません。
  1. 所得税
  2. 自動車税
  3. 社会保険料
  • 等々です。
  • 税金等は優先債権になりますので倒産直前に納付をしても差支えありません。
  • 税金等は優先債権になりますので倒産直前に納付をしても偏頗弁済に当たることもありません。
  • 法人と個人の公租公課により免責の取扱に違いがありますので、倒産前に未納税金等の納付について一考が必要です。
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