- 破産申立をしても年金が没収されることはありません。
- 年金は生活給の扱いです。
- 資産ではありませんから没収されません。
- 破産申立をしても子供手当が没収されることはありません。
- 子供手当は手当扱いです。
- 資産ではありませんから没収されません。
- その他の公的手当等も没収対象にはなりません。
- ただし年金・子供手当等の受給口座が債権者である金融機関の場合、口座が凍結され受取ができなくなります。
- 年金・子供手当等の受給口座を債権者ではない金融機関に変更しておくことが必要です。
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