手形・小切手を振出す時の状況によります。
手形・小切手を振出す時、代表者の倒産の決意が周知である場合(従業員・取引先が代表者の倒産の決意を知っている場合)には免責不許可事由に当たる場合があります。
手形・小切手を振出す時、代表者の倒産の決意が周知でない場合(代表者がご自身のみで倒産を決意している場合)には通常の振出し手続きとなります。
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