- 倒産経験者だからこそお伝えできることがあります。
- 倒産後も携帯電話とパソコンを使うことができました。
- 倒産後に携帯電話とパソコンが使用できないと困ってしまいます。
- 倒産後の携帯電話とパソコンの使用を破産管財人は認めてくれるでしょうか。
- 倒産後に携帯電話とパソコンを使用する方法を教えて下さい。
お伝えをしたいこと
- 倒産をすると、所有権のない携帯電話とパソコンは明渡しを命じられます。
- ⇒リース契約による携帯電話とパソコンは所有権がありません。
- ⇒クレジット契約による携帯電話とパソコンは所有権がありません。
- 所有権のない携帯電話とパソコンを倒産後に使用する方法はありません。
- 所有権のある携帯電話とパソコンも売却を命じられます。
- ただし一定の条件を満たせば、破産管財人は倒産後の所有権のある携帯電話とパソコンの使用を認めてくれます。
お教えをしたいこと
- 所有権のある携帯電話とパソコンは資産・換価対象になるため、売却を命じられます。
- ただし所有権のある携帯電話とパソコンも、資産・換価対象にならなければ売却は命じられません。
- ⇒資産・換価対象にならない携帯電話とパソコンとは『売却ができない携帯電話とパソコン』です。
- 所有権のある携帯電話とパソコンが資産・換価対象にならなければ、破産管財人は倒産後の使用を認めてくれます。
私の教訓
- 「倒産後も携帯電話とパソコンを使い続けたい」と思っていました。
- 携帯電話は所有権のある購入後5年の古いものでした。
- パソコンも所有権のある購入後6年の古いものでした。
- 破産管財人に「携帯電話もパソコンも売却処分できない」と報告したところ、倒産後の使用を認めてもらうことができました。
- 携帯電話とパソコンの使用が可能になったことで、倒産後の不安が少し解決できました。
*YTOは倒産後の携帯電話とパソコンの使用手続きを支援します。
*YTOは倒産後の携帯電話とパソコンの使用に関する不安解決を支援します